通信販売業者「株式会社Kanael」に対する行政処分について
更新日:2021年2月18日
消費者庁は、健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社Kanael(カナエル)(本店所在地:東京都新宿区)に対し、令和2年12月17日、特定商取引に関する法律第15条第1項の規定に基づき、令和2年12月18日から令和3年6月17日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
あわせて、同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。
詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。