消費者庁から、ビジョンズ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令が出されました

更新日:2021年6月24日

消費者庁から、ビジョンズ株式会社(以下、ビジョンズ)に対して、ビジョンズが販売している「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」という商品の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令が出されました。
このクリームを塗るだけで著しい痩身効果があるかのような表示には、合理的な根拠があるとは認めらなかったとして、この表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底すること、今後はこのような表示を行わないことを命令したものです。

このように商品内容を著しくよく見せようとする表示をしている販売サイトの中には、「お試し」と大きく表示しながら、継続して商品を購入させる販売方法をとっているサイトが見受けられます。
インターネット通販は、画面の表示だけで商品を選択せざるを得ません。商品の内容だけでなく、販売の条件に付いても細かい文字までよく確認するようにしましょう。

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