消費者庁が、連鎖販売取引業者及び訪問販売業者のITEC INTERNATIONAL(アイテック・インターナショナル)株式会社に対し業務停止命令を出しました
更新日:2021年9月6日
消費者庁が、連鎖販売取引業者及び訪問販売業者のITEC INTERNATIONAL(アイテック・インターナショナル)株式会社に対し、特定商取引法に基づき令和3年8月26日から6か月間、勧誘、申込受付、契約締結に関する業務を停止するよう命じました。アイテックはマルチ商法で化粧品を販売する業者で、販売する目的を告げずに勧誘したり、購入を決める判断に影響を及ぼす重要な事柄について事実と違うことを述べていました。
名古屋市消費生活センターにも、同様の相談が寄せられています。マルチ商法は、「人を誘って組織に加入させれば紹介料がもらえる」などと言って勧誘する販売方法です。再販用の商品の在庫を抱えるばかりで、実際には買ってくれる人はおらず、商品代などの支払いができないといったケースが見受けられます。また、勧誘することにより知人・友人との人間関係を壊してしまうこともあります。加入させた場合には、被害者から加害者になってしまうことも考えられます。
簡単にもうかる話はありません。「人を紹介するともうかる」と勧誘されたときは、注意が必要です。
同様の事例を紹介していますので、参考にしてください。
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