消費者庁は、訪問販売業者の株式会社アクアラインに対し行政処分を行いました

更新日:2021年9月10日

消費者庁は、水回りの修繕などを行う株式会社アクアライン(以下、アクアライン)に対し、特定商取引法に基づき、令和3年8月30日から9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付、契約締結)を停止するよう命じました。アクアラインは、インターネットの広告を見て水回りの修繕を依頼した消費者に対して、不必要な工事を必要かのように言って勧誘したり、本来はクーリング・オフができるのにできないかのような説明をするなどの違反行為をしていました。

トイレのつまりは、止水栓を閉じてラバーカップで対処できる場合もあります。名古屋市消費生活センターにも、同様の相談が寄せられています。事例を紹介していますので、参考にしてください。


関連事例


関連リンク

ページの上部へページの上部へ