【緊急注意情報】集合住宅で「景品をあげる」という勧誘にご注意ください!
更新日:2022年5月16日
「近所で店をオープンするので景品を配っているといわれ、配布場所である同じ住宅の個人宅に出向いたら、健康にいいという高額な敷パットを勧められた。15人近くの住人が集まっていたが、怖い口調で2時間以上話をされ断りきれず20万円もの契約をしてしまった。」という相談が急増しています。手持ちのお金がないというと、ATMに連れていかれて現金を引き出させ、そのまま支払わせるケースもあります。
SF商法や訪問販売で契約させられた場合、商品を使ったりお金を払ったりしていても、契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、早めに名古屋市消費生活センターにご相談ください。
「無料」「景品」などと聞くとお得に感じますが、悪質な勧誘につながることがあります。集合住宅の中で起こっているトラブルは、管理会社等にも相談して不審な勧誘はさせないようにしましょう。
【注意喚起チラシ】集合住宅で「景品をあげる」という勧誘にご注意ください!(PDF 151.35KB)
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