クーリング・オフは、メールやウェブサイトからもできるようになりました!

更新日:2022年6月1日

クーリング・オフは書面(はがき)で通知する必要がありますが、特定商取引法が改正され、令和4年6月1日からは電磁的⽅法(電⼦メールの送付等)でもできるようになりました。
クーリング・オフは、一定の期間内に通知しなければなりません。困ったときは、早めに名古屋市消費生活センターにご相談ください。


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