消費者庁は、外壁塗装工事を行う訪問販売業者に対して、特定商取引法に基づく行政処分を実施しました。また、同様の手口を行う可能性が高い3社について注意喚起しました。
更新日:2022年7月6日
消費者庁は、勧誘にあたって氏名等の明示しない行為、契約しない意思表示をした人への再勧誘、工事の対価につき事実と違うことを告げる行為、迷惑を覚えさせるような勧誘行為をしたとして、外壁塗装工事を行う訪問販売業者2社について、特定商取引法に基づく行政処分を実施しました。
また、また、同様の手口による取引が行われる可能性が高い3社について、注意喚起しました。
訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について(消費者庁)(外部リンク)
新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起(消費者庁)(外部リンク)
名古屋市消費生活センターにも同様の相談が寄せられています。
突然の訪問者にはドアを開けずに対応し、不要な時はきっぱり断りましょう。
台風や大雨など災害の多い時期には、「保険が適用される」と持ち掛ける屋根工事などの訪問販売も急増します。「このままでは大変なことになる」「今なら安くできる」などという勧誘文句に慌てることなく、複数の業者から見積もりを取り、家族などとも相談し、十分に検討して業者を選びましょう。
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訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフできます。不安に思ったときは、早めに名古屋市消費生活センターにご相談ください。