消費者庁が、行政処分を受けた訪問販売業者と同様の手口を行う可能性のある事業者に関する注意喚起をしました。

更新日:2023年2月9日

消費者庁が、行政処分を受けた訪問販売業者と同様の手口を行う可能性のある事業者に関する注意喚起をしました。
「クーリング・オフできない」「直ちに修理が必要だ」と事実と違う説明をして屋根工事を契約させた訪問販売業者と同様の手口を行う可能性が高いとして、消費者安全法に基づき消費者に注意を呼びかけるものです。


名古屋市消費生活センターにも、点検商法に関する相談が多数寄せられています。「近所で工事をしている」「無料で点検する」などと言って訪問し、「点検したら屋根瓦がずれていることがわかった」「早く工事しないと雨漏りする」などと言われ、屋根工事、外壁塗装工事、屋根裏の防水工事などを契約させられます。
自宅建物のメンテナンスが必要な時には、複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。自宅を訪ねてきた業者から突然勧められても、ドアを開けずに対応し、いらないものはきっぱり断りましょう。
訪問販売で契約した場合、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフできます。
困ったときは、早めに名古屋市消費生活センターにご相談ください。

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