クーリング・オフはメールでも通知できます。不意打ちの勧誘などで契約し困ったときには、早めに通知を出しましょう! 更新日:2023年6月12日 クーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ・美容医療など、特定の取引方法で契約した場合に消費者が一方的に契約を解除できる制度ですが、期間内に通知を出す必要があります。はがきだけでなくメールでもできますので、困ったときは早めに通知を出しましょう。 関連リンク クーリング・オフ制度 クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)