消費者庁が、営業能力向上を目的とした商品の販売及び役務の提供を行う株式会社即決営業に対し、3か月間の業務停止を命じました。

更新日:2024年9月20日

消費者庁が、営業活動の能力向上を目的とした商品の販売及び研修に係る役務の提供を行う株式会社即決営業に対し、3か月間の電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。


この事業者は、オンラインの「コンサルティング」に参加した消費者に個別に電話をかけ、営業活動の能力向上を目的とした商品(情報商材)と研修の提供(サポートサービス)を販売するために、「今のままだと、成果は上がらない。うちの教材を使って勉強すればできるようになる」などと言って勧誘し、契約締結を行っていました。このように、電話をかけて勧誘する販売方法は特定商取引法の電話勧誘販売にあたります。
断っている消費者に対し再び勧誘することは禁じられていますが、この事業者は、消費者が「こんな高い教材、買えないです」などと断っているにもかかわらず、「みんな成果が上がり繰り上げ返済している」「できないなんて言っている場合ではない」と、再勧誘をしていました。
また、契約書を発行していない、「クーリング・オフできない」とうその説明をしたという違反行為もありました。

名古屋市消費生活センターにも、情報商材やサポートサービスに関する相談が多数寄せられています。
「高額で支払えない」と断ると、消費者金融で借りるよう勧められる事例が多発しています。借りるつもりはなくても「試しに審査だけ受けてみよう」と言葉巧みに手続きを指示され、いつの間にか借金してしまったという相談や、スマホで画面共有アプリを利用して手続きされたなどの事例も多くみられます。

内容を理解せず、相手に言われるままにスマホの操作をしたり、安易にスマホ画面を共有することはやめましょう。
必ず成果が上がるノウハウや、絶対にもうかるシステムはありません。勧められてもその場ですぐに契約せず、不要な時はきっぱり断りましょう。

ページの上部へページの上部へ