消費者庁が、美容液などを販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBioに対し、9か月間の業務停止を命じました

更新日:2024年10月24日

消費者庁が、美容液などを販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBioに対し、9か月間の業務停止を命じました。


この事業者は、ウェブサイトで「シミが99.9%消える!!」などという文言で、あたかも、この商品を湿布するとシミが簡単に消え、二度としみが発生しない効能があるかのような表示をしていました。この裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出できなかったため、実際よりも著しく優良な商品と誤認させるような表示に該当するとみなされました。
また、定期購入契約の解除について、実際に必要な手続き等の案内がされていませんでした。

インターネット通販だけでなく、テレビショッピングなどでも、「一回限りだと思っていたが、継続して商品が届く条件だった」といった「定期購入」の相談は後を絶ちません。通信販売にクーリング・オフはありません。一見、「お得感」を感じさせる広告には、何か「裏」があると心得て、十分にご注意ください。

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