消費者庁が、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社VERIFYに対し、6か月間の業務停止を命じました
更新日:2024年12月26日
この事業者は、ウェブサイトにおいて商品使用前後の顔面の画像とともに、あたかも本製品を塗布するのみで即座にしわ及びシミを消すことができるかのような表示をしていました。この裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出できなかったため、実際よりも著しく優良な商品と誤認させる表示とみなされました。
また、定期購入であるにもかかわらず、「1回限り 解約不要 1,980円」などと、あたかも定期購入ではないかのような表示をしていました。
インターネット通販だけでなく、テレビショッピングなどでも、「一回限りだと思っていたが、継続して商品が届く条件だった」といった定期購入の相談が後を絶ちません。通信販売にクーリング・オフはありません。一見「お得感」を感じさせる広告には、何か「裏」があると心得て、十分にご注意ください。
また、定期購入であるにもかかわらず、「1回限り 解約不要 1,980円」などと、あたかも定期購入ではないかのような表示をしていました。
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