消費者庁は、支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起を行いました

更新日:2025年10月1日


「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話の後に、「支援金を受け取るにはまず〇〇円を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。メールの内容をうのみにせず、公式サイトや公的機関の情報を活用し、相手が信用できるかどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩。疑うことも必要です。

身に覚えがないメールに返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう。送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでもあやしいと感じたら、送金前に、一人で判断せず、まずは家族や友人、同僚に相談しましょう。このほかに、消費者ホットライン「188(いやや!)」や警察相談専用電話「#9110」等の相談窓口に相談しましょう。


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