消費者庁は、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起を行いました

更新日:2026年3月16日

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金を請求され、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

この事業者は、「お持ちのクレジットカードの利用が可能か確認したい」などと、言葉巧みに消費者からクレジットカード情報を入手し、後日、契約書類等を送付したうえで当該クレジットカードを引き落としに利用していました。
また、意図しない契約や勧誘時の説明よりも高額であることなどから、消費者がクーリング・オフを申し入れた場合に、高圧的な態度で「今さらクーリング・オフなんて迷惑だ」などと告げて応じませんでした。

クレジットカード情報を伝えることで、意図しない契約の料金請求や不正利用につながるおそれがあるため、安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。また、クーリング・オフ等の制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切な対応ができるよう備えておきましょう。

電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありません。不要と感じたら話を聞くことなく、きっぱり断って電話を切りましょう。

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