調理冷凍食品の表示基準(原材料配合割合の表示)を廃止しました

更新日:2026年6月5日

本市においては、消費者の皆さまが商品を正しく選択し、使用し、保存することができるようにするため、名古屋市消費生活条例第10条第3項の規定に基づき、名古屋市消費生活条例施行細則において法令に定めのない事項について品質等の表示基準を定めており、その中で、調理冷凍食品の表示基準として、原材料配合割合を表示するよう定めておりました。今般、国の食品表示基準が改正され、令和8年4月1日より調理冷凍食品の個別表示義務が廃止されたことを受け、本市においても調理冷凍食品に係る表示基準(原材料配合割合の表示)を令和8年4月1日より廃止しました。
なお、調理冷凍食品に係る表示基準(原材料配合割合の表示)を廃止したものですので、令和8年4月1日以降も調理冷凍食品への原材料配合割合の表示を妨げるものではありません。



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