消費者庁は、マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました
更新日:2026年6月29日
異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
マッチングアプリで出会った者=勧誘者から、将来についての話をされ、夢の実現や成功のために「営業の仕事」を紹介できると事業者との面談に誘導されます。仕事を開始するために必要であるとして、コンサルティング契約50万~150万円を勧誘されます。コンサルティング契約の費用は消費者金融業者から借入れが可能で、仕事をすれば、確実に契約金額を超える収入が得られると説明されます。しかし、収入は得られず、借金だけが残ります。
マッチングアプリで出会った者=勧誘者から、将来についての話をされ、夢の実現や成功のために「営業の仕事」を紹介できると事業者との面談に誘導されます。仕事を開始するために必要であるとして、コンサルティング契約50万~150万円を勧誘されます。コンサルティング契約の費用は消費者金融業者から借入れが可能で、仕事をすれば、確実に契約金額を超える収入が得られると説明されます。しかし、収入は得られず、借金だけが残ります。
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起<消費者庁>(外部リンク)(外部リンク)
この「営業の仕事」とは、勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、事業者と高額な契約をするよう、他人を勧誘する仕事です。中には、マッチングアプリ事業者に提出するための偽造した身分証明書を提供され、身分を偽るよう指示された消費者もいました。このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になってしまいます。少しでもおかしいと感じたら、一度立ち止まり、まずは周りの人に相談しましょう。
「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありません!うのみにせず、きっぱり断りましょう。
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