長時間勧誘されて契約した英語会話教室を取消したい
更新日:2021年2月18日
外国語・会話教室
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相談内容
バイト帰りに書店に立ち寄ると、若い女性から呼び止められアンケートに答えた。後日この女性から電話があり、大学の話などから、「超一流」などとおだてられ、英会話教室の説明会に誘われた。説明会に出向くと、「キャリアップになる」「将来の自分への投資」などと6時間ほど勧誘され、「友だちと約束があるので帰宅したい」と断ったが、「友だちならわかってくれる」と説得された。契約しないと帰れないと思い、英会話教室の受講を承諾した。契約は受講期間6ヶ月で、総額約70万円を分割払いにした。契約から3ヶ月経過し、分割金を2回支払ったが、学生なので支払いが苦しい。解約したい。
対処方法とアドバイス
2か月を超え5万円を超える外国語・会話教室の契約は、特定継続的役務として特定商取引法によりクーリング・オフや中途解約ができます。事例は、契約から3ヶ月が経過しているのでクーリング・オフはできませんが、契約期間中なので中途解約は可能です。しかし、6時間にも及ぶ長時間勧誘に遭ったうえ、「帰宅したい」と意思表示をしているにもかかわらず、帰ることができず(退去妨害)に、帰るために(困惑して)契約しています。このような場合に、必ずしも一定の解約料を支払って中途解約することが妥当とは言えません。事業者の退去妨害により困惑して契約した場合、消費者契約法による取消しができます。また、消費者契約法で英会話教室の契約が取り消されると、割賦販売法による抗弁権の接続で、その後のクレジットの請求を止めることができます。事業者に書面で取消しを主張し、信販会社に支払い停止の抗弁書を送付しましょう。交渉が必要になるため、消費生活センターへご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
(最終更新日 平成27年2月10日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。