クーリング・オフ制度

更新日:2023年10月3日

クーリング・オフの方法(通知の書き方)

クーリング・オフはクーリング・オフ期間内に書面または「電磁的記録」で通知して、証拠を残すことが大切です。
クーリング・オフのはがきの書き方はクーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)のページをご覧ください。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)のページをご覧ください。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内に通知を出せば、消費者が一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフすると、支払い済みの代金は全額返金され、受け取った商品は事業者負担で返品できます。すでに工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。事業者は違約金や損害賠償を請求することはできません。

クーリング・オフができる場合

次の取引形態の場合にクーリング・オフすることができます。クーリング・オフは契約書などの法定書面を受け取った日を含めて起算します。はがきの場合は、消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。

クーリング・オフできる取引形態とクーリング・オフ期間(特定商取引法)
取引形態 クーリング・オフ期間
1 訪問販売
  • 家庭への訪問販売
  • キャッチセールス
  • アポイントメントセールス
  • 催眠商法 等
8日間
2 電話勧誘販売 8日間
3 特定継続的役務提供
  • エステティック
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
8日間
4 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 法定書面を受領した日
  • 再販売する商品を最初に受領した日
上記のいずれか遅い日から20日間
5 業務提供誘引販売取引
  • 内職商法
  • モニター商法 等
20日間
6 訪問購入
(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取りを行うもの)
8日間

※通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。返品できるかどうかは、販売会社の定め(返品特約)に従うことになります。返品特約の記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は、契約解除を行うことができます(返送料は購入者が負担します)。

クーリング・オフ妨害によるクーリング・オフ期間の延長

事業者が消費者にクーリング・オフについて嘘をついたり、脅したりしてクーリング・オフの妨害をした場合で、消費者が事業者の妨害行為により誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、事業者が改めてクーリング・オフを記載した書面を交付し、説明した場合は、その時から改めてクーリング・オフの期間が設定されます。

クーリング・オフができない場合

特定商取引法以外のクーリング・オフ制度

特定商取引法以外のクーリング・オフ制度一覧
取引内容
(根拠法令)
期間 適用対象
宅地建物取引(宅地建物取引業) クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引
生命・損害保険契約(保険業法) 法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 保険期間1年を超える保険契約
投資顧問契約(金融商品取引法) 法定書面受領日から10日間 金融商品取引業者との投資顧問契約
(店舗契約も含む)
有料老人ホーム入居契約(老人福祉法) 3か月間 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残金の返還
(店舗契約も含む)
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法) 法定書面受領日から8日間 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合
(店舗契約も含む)
ゴルフ会員権契約(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律) 法定書面受領日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約
(店舗契約も含む)
預託取引(預託等取引に関する法律) 法定書面受領日から14日間 3か月以上の預託取引
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) 契約書面受領日から10日間 業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約
(店舗契約も含む)

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