クーリング・オフ制度
更新日:2023年10月3日
クーリング・オフの方法(通知の書き方)
クーリング・オフはクーリング・オフ期間内に書面または「電磁的記録」で通知して、証拠を残すことが大切です。
クーリング・オフのはがきの書き方はクーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)のページをご覧ください。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)のページをご覧ください。
クーリング・オフのはがきの書き方はクーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)のページをご覧ください。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)のページをご覧ください。
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内に通知を出せば、消費者が一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフすると、支払い済みの代金は全額返金され、受け取った商品は事業者負担で返品できます。すでに工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。事業者は違約金や損害賠償を請求することはできません。
クーリング・オフができる場合
次の取引形態の場合にクーリング・オフすることができます。クーリング・オフは契約書などの法定書面を受け取った日を含めて起算します。はがきの場合は、消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。
取引形態 | クーリング・オフ期間 | |
---|---|---|
1 | 訪問販売
|
8日間 |
2 | 電話勧誘販売 | 8日間 |
3 | 特定継続的役務提供
|
8日間 |
4 | 連鎖販売取引(マルチ商法) |
|
5 | 業務提供誘引販売取引
|
20日間 |
6 | 訪問購入 (事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取りを行うもの) |
8日間 |
※通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。返品できるかどうかは、販売会社の定め(返品特約)に従うことになります。返品特約の記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は、契約解除を行うことができます(返送料は購入者が負担します)。
クーリング・オフ妨害によるクーリング・オフ期間の延長
事業者が消費者にクーリング・オフについて嘘をついたり、脅したりしてクーリング・オフの妨害をした場合で、消費者が事業者の妨害行為により誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、事業者が改めてクーリング・オフを記載した書面を交付し、説明した場合は、その時から改めてクーリング・オフの期間が設定されます。
クーリング・オフができない場合
- 3,000円未満の現金取引
- 通信販売での取引
- 店舗での取引
- 自動車・自動車リース
- 使用した消耗品(化粧品や健康食品など)
- 葬儀サービス
- 営業としての取引(ただし、マルチ商法は除く)
- 訪問購入の場合には、自動車、大型家電、家具、書籍、CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券等
- その他適用除外にあたる商品やサービス
特定商取引法以外のクーリング・オフ制度
取引内容 (根拠法令) |
期間 | 適用対象 |
---|---|---|
宅地建物取引(宅地建物取引業) | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
生命・損害保険契約(保険業法) | 法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 | 保険期間1年を超える保険契約 |
投資顧問契約(金融商品取引法) | 法定書面受領日から10日間 | 金融商品取引業者との投資顧問契約 (店舗契約も含む) |
有料老人ホーム入居契約(老人福祉法) | 3か月間 | 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残金の返還 (店舗契約も含む) |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法) | 法定書面受領日から8日間 | 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合 (店舗契約も含む) |
ゴルフ会員権契約(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律) | 法定書面受領日から8日間 | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約 (店舗契約も含む) |
預託取引(預託等取引に関する法律) | 法定書面受領日から14日間 | 3か月以上の預託取引 |
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) | 契約書面受領日から10日間 | 業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約 (店舗契約も含む) |
関連リンク
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