クーリング・オフ制度

更新日:2025年3月12日

クーリング・オフの方法(通知の書き方)

クーリング・オフは、クーリング・オフ期間内に書面(はがきなど)、または、電磁的記録(メールや事業者が提供する入力フォームなど)で通知して、証拠を残すことが大切です。
クーリング・オフのはがきの書き方はクーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)のページをご覧ください。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)のページをご覧ください。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内に通知を出せば、消費者が一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフすると、支払い済みの代金は全額返金され、受け取った商品は事業者の負担で返品できます。すでに工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。事業者は違約金や損害賠償を請求することはできません。


クーリング・オフができる場合

次の取引形態の場合にクーリング・オフすることができます。クーリング・オフは契約書などの法定書面を受け取った日を含めて起算します。はがきの場合は、消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。
クーリング・オフできる取引形態とクーリング・オフ期間(特定商取引法)
取引形態 クーリング・オフ期間
訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法を含む)※1 8日間
電話勧誘販売※1 8日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのうち、契約期間が2か月(エステと美容医療は1か月)を超え、契約金額が5万円を超えるもの) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 法定書面を受領した日
  • 再販売する商品を最初に受領した日
上記のいずれか遅い日から20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法 など) 20日間
訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、物品の買取りを行うもの)※2 8日間
※1 訪問販売、電話勧誘販売でクーリング・オフができない取引
・営業や仕事のための取引
・自ら自宅での契約を請求した場合(電話勧誘販売を除く)
・3,000円未満の現金取引
・いわゆる「御用聞き」「常連取引」
・消費した健康食品、化粧品などの消耗品   など
※2 訪問購入でクーリング・オフができない取引
・自ら自宅での契約を請求した場合
・いわゆる「御用聞き」「常連取引」
・家電(携行できるものを除く)、家具
・本、CD・DVD、ゲームソフト類
・引っ越しに伴う不用品売却   など

クーリング・オフ妨害による期間の延長

事業者がクーリング・オフについて嘘をついたり脅したりしてクーリング・オフの妨害をした場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。


特定商取引法以外のクーリング・オフ制度

特定商取引法以外のクーリング・オフ制度
取引内容(根拠法令) 期間 適用対象
宅地建物取引(宅地建物取引業法) クーリング・オフ制度を書面で告知された日から8日間※1 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引
生命・損害保険契約(保険業法) 法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 保険期間1年を超える保険契約
投資顧問契約(金融商品取引法) 法定書面受領日から10日間※2 金融商品取引業者との投資顧問契約
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法) 法定書面受領日から8日間 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資する契約
ゴルフ会員権契約(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律) 法定書面受領日から8日間※1 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約
預託取引(預託等取引に関する法律) 法定書面受領日から14日間 3か月以上の預託取引
※1 電磁的記録での通知は認められていません。
※2 前払いした投資助言料は、一定の金額が控除されて返金されます。

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