クーリング・オフ制度
更新日:2021年2月18日
クーリング・オフの方法(ハガキの書き方)
クーリング・オフは必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。
クーリング・オフのハガキの書き方はクーリング・オフの方法(ハガキの書き方)のページをご覧ください。
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クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。 クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
クーリング・オフができる場合
次の取引形態の場合にクーリング・オフすることができます。クーリング・オフは契約書などの法定書面を受け取った日を含めて起算します。消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。
取引形態 | クーリング・オフ期間 | |
---|---|---|
1 | 訪問販売 (家庭への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントサービス、催眠商法等) |
8日間 |
2 | 電話勧誘販売 | 8日間 |
3 | 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
4 | 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定書面を受領した日または再販売する商品を最初に受領した日のいずれか遅い日から20日間 |
5 | 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
20日間 |
6 | 訪問購入 (事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
8日間 |
※通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。(ただし、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合はあります)。また、 平成21年12月1日より、通信販売事業者に、返品特約表示(商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)が義務付けられました。返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は契約解除を行うことができるようになりました。
クーリング・オフ妨害によるクーリング・オフ期間の延長
事業者が消費者にクーリング・オフについて嘘をついたり、脅したりしてクーリング・オフの妨害をした場合で、消費者が事業者の妨害行為により誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、事業者が改めてクーリング・オフを記載した書面を交付し、説明した場合は、その時から改めてクーリング・オフの期間が設定されます。
クーリング・オフができない場合
- 3,000円未満の現金取引
- 通信販売での取引
- 店舗での取引
- 自動車・自動車リース
- 使用した消耗品(化粧品や健康食品など)
- 葬儀サービス
- 営業としての取引(ただし、マルチ商法は除く)
- 訪問購入の場合には、自動車、大型家電、家具、書籍、CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券等
- その他適用除外にあたる商品やサービス
特定商取引法以外のクーリング・オフ制度
取引内容 (根拠法令) |
期間 | 適用対象 |
---|---|---|
宅地建物取引 (宅地建物取引業) |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
ゴルフ会員権契約 (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律) |
法定書面受領日から8日間 | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約(店舗契約も含む) |
預託取引(現物まがい取引) (特定商品等の預託等取引契約に関する法律) |
法定書面受領日から14日間 | 3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引 |
生命・損害保険契約 (保険業法) |
法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 | 保険期間1年を超える保険契約 |
投資顧問契約(金融商品取引法) | 法定書面受領日から10日間 | 金融商品取引業者との投資顧問契約(店舗契約も含む) |
不動産特定共同事業契約 (不動産特定共同事業法) |
法定書面受領日から8日間 | 不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合(店舗契約も含む) |
冠婚葬祭互助会契約 (業界標準約款) |
契約書面受領日から10日間 | 業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約(店舗契約も含む) |
有料老人ホーム入居契約 (老人福祉法) |
3か月間 | 入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残金の返還(店舗契約も含む) |
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