インターネットで見つけたエステ店で高額なエステの契約をしてしまった
更新日:2023年5月8日
エステティックサービス・美容医療
その他
相談内容
インターネットで見つけたエステ店で美顔エステの体験をした。就職活動のためにもきれいになりたいと思い、12回コースの美顔エステと施術で使う化粧品を合計30万円で契約した。お金がなかったのでローンを組んだ。自宅に帰って冷静になって考えたところ、学生の身で支払いが続けられるか心配になった。解約したい。
対処方法とアドバイス
契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。書面(ハガキで可)か電磁的方法(メールや解約フォームなど)で、エステ店とクレジット(ローン)会社に出しましょう。
同時に購入した商品については、化粧品や美顔器など、法令で定められた商品のうち未使用のものは、施術契約と一緒にクーリング・オフすることができます。ただし、エステの施術を受けるために必要だと説明されて契約した商品(関連商品)はクーリング・オフの対象ですが、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ本人の意思により契約した商品(推奨商品)は対象になりません。
同時に購入した商品については、化粧品や美顔器など、法令で定められた商品のうち未使用のものは、施術契約と一緒にクーリング・オフすることができます。ただし、エステの施術を受けるために必要だと説明されて契約した商品(関連商品)はクーリング・オフの対象ですが、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ本人の意思により契約した商品(推奨商品)は対象になりません。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。