インターネットで見つけたエステ店で高額なエステの契約をしてしまったが、やっぱりやめたい。
更新日:2025年1月28日
エステティックサービス・美容医療
その他
相談内容
インターネットで見つけたエステ店で美顔エステの体験をした。就職活動のためにもきれいになりたいと思い、12回コースの美顔エステと施術で使う化粧品を合計30万円で契約した。お金がなかったのでローンを組んだ。自宅に帰って冷静になって考えたところ、学生の身で支払いが続けられるか心配になった。解約したい。
対処方法とアドバイス
契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、契約書を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフができます。エステ店とクレジット会社に通知を出しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、中途解約が可能です。施術前なら上限2万円のキャンセル料、施術後なら上限2万円のキャンセル料と既に受けた施術分を精算し、残金があれば返金されます。しかし、施術回数が残っていても契約期間中でなければ中途解約はできません。契約書をよく確認し、早めにエステ店に申し出ましょう。
施術を受けるために必要だと説明されて同時に購入した商品(関連商品)のうち、化粧品や美顔器などの法令で定められた商品は、未使用であれば施術契約と一緒にクーリング・オフすることができます。ただし、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約した商品(推奨商品)は対象になりません。奨商品)は対象になりません。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、中途解約が可能です。施術前なら上限2万円のキャンセル料、施術後なら上限2万円のキャンセル料と既に受けた施術分を精算し、残金があれば返金されます。しかし、施術回数が残っていても契約期間中でなければ中途解約はできません。契約書をよく確認し、早めにエステ店に申し出ましょう。
施術を受けるために必要だと説明されて同時に購入した商品(関連商品)のうち、化粧品や美顔器などの法令で定められた商品は、未使用であれば施術契約と一緒にクーリング・オフすることができます。ただし、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約した商品(推奨商品)は対象になりません。奨商品)は対象になりません。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。