美顔エステ契約の施術がまだ残っているが、仕事が忙しくなり通えなくなった
更新日:2023年5月8日
エステティックサービス・美容医療
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相談内容
12回コースの美顔エステを契約した。自宅で使うと施術の効果が倍増するという化粧品も勧められ、合わせて30万円のところを特別キャンペーンで20万円にしてくれた。これまで2回施術に通ったが、仕事が忙しくなり通えなくなった。まだ施術を受けていない分を返金してほしい。化粧品も使わないので返品したい。
対処方法とアドバイス
契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、契約期間内であれば理由を問わず中途解約することができます。
中途解約した場合、2万円を上限としたキャンセル料と既に受けた施術料を精算し、残金があれば返金されます。キャンペーン価格で契約した場合は、適用されたキャンペーン価格で精算します。
また、エステの施術を受けるために必要だと説明されて契約した商品(関連商品)は未使用分を返品し、返金を受けられますが、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約した商品(推奨商品)は返品の対象外です。エステのために買う必要があるかのようなセールストークで勧誘されていても、契約書に関連商品として記載されていない場合は返品の対象にならないケースがあるので、契約書をしっかり確認しましょう。
中途解約した場合、2万円を上限としたキャンセル料と既に受けた施術料を精算し、残金があれば返金されます。キャンペーン価格で契約した場合は、適用されたキャンペーン価格で精算します。
また、エステの施術を受けるために必要だと説明されて契約した商品(関連商品)は未使用分を返品し、返金を受けられますが、購入するかどうかを自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約した商品(推奨商品)は返品の対象外です。エステのために買う必要があるかのようなセールストークで勧誘されていても、契約書に関連商品として記載されていない場合は返品の対象にならないケースがあるので、契約書をしっかり確認しましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。