SNSの広告で見つけた二重瞼手術のお試しクーポンでカウンセリングを受けた。勧められて高額な手術を契約したが、やっぱりやめたい。
更新日:2023年11月27日
エステティックサービス・美容医療
相談内容
SNSの広告で二重瞼の手術が5,000円で受けられるクーポン券を見つけた。以前から、二重瞼の手術を受けたいと思ってクリニックを探していたところだったので、クーポンを使ってカウンセリングを受けた。「こちらの術式のほうがきれいな二重瞼になる」と言われ、結局50万円の手術を契約してしまった。明日、手術をすることになっているが、高額なのでやっぱりやめたい。クーリング・オフしたいと言ったができないといわれ、20%の解約料を請求された。
対処方法とアドバイス
特定商取引法が適用される美容医療は、「脱毛」「ニキビ・しみ・そばかす・ほくろなどの除去等」「シミ・たるみの軽減」「脂肪の減少」「歯牙の漂白」の5つの医療行為に限られ、二重瞼手術には適用されません。クーリング・オフはできず契約書に基づいて解約料を支払うことになりますが、与えた損害以上の金額を請求されたときは減額の交渉をしましょう。また、勧誘時に問題があれば消費者契約法による取り消しができる場合があります。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
美容医療は、情報を集め比較検討して技術が確かなクリニックを選ぶとともに、医師によるカウンセリングを受けてデメリットもよく聞き、本当に必要なのかも含めて十分に検討しましょう。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
美容医療は、情報を集め比較検討して技術が確かなクリニックを選ぶとともに、医師によるカウンセリングを受けてデメリットもよく聞き、本当に必要なのかも含めて十分に検討しましょう。
関連ピックアップ解説
関連事例
- 美顔エステ契約の施術がまだ残っているが、仕事が忙しくなり通えなくなった
- 美容クリニックで脱毛の契約をした。よく考えると、やはり高額で支払えない
- インターネットで見つけたエステ店で高額なエステの契約をしてしまった
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。