クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
更新日:2022年6月12日
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度の概要はクーリング・オフ制度のページをご覧ください。
クーリング・オフの方法(通知の書き方)
クーリング・オフは書面または「電磁的記録」で通知し、クーリング・オフ期間内に通知したことがわかる証拠を残すことが大切です。
書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留で送付しましょう。記載したはがきは郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーし、郵便局の窓口で渡される受領証と一緒に大切に保管しましょう。用紙に記載事項を記載し、FAXで通知することもできます。その場合は、記載した用紙とFAXの通信記録を保管しておきましょう。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)をご覧ください。
書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留で送付しましょう。記載したはがきは郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーし、郵便局の窓口で渡される受領証と一緒に大切に保管しましょう。用紙に記載事項を記載し、FAXで通知することもできます。その場合は、記載した用紙とFAXの通信記録を保管しておきましょう。
メールで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)をご覧ください。
販売会社に通知するとき
通知は代表者あてに出しますが、代表者名がわからないときには「代表者様」と書きましょう。
契約年月日は、契約書と同じ日付を書いてください。
クレジット会社に通知するとき
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、個別クレジット契約(その商品を購入するために審査を受けて利用するクレジット契約)をした場合、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、同時に販売契約もクーリング・オフされます。クレジット会社へ通知すれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をすることになっていますが、念のため販売会社とクレジット会社の両方にクーリング・オフの通知を出しましょう。
買取業者に通知するとき
訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)の場合は、買取業者に通知します。
通知は代表者あてに出しますが、代表者名がわからないときには「代表者様」と書きましょう。
契約年月日は、契約書と同じ日付を書いてください。
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