クーリング・オフの方法(通知の書き方)

更新日:2021年6月1日

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度の概要はクーリング・オフ制度のページをご覧ください。

クーリング・オフの方法(通知の書き方)

クーリング・オフは書面または「電磁的記録」で通知し、クーリング・オフ期間内に通知したことがわかる証拠を残すことが大切です。

書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留で送付しましょう。記載したはがきは郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーし、郵便局の窓口で渡される受領証と一緒に大切に保管しましょう。用紙に記載事項を記載し、FAXで通知することもできます。その場合は、記載した用紙とFAXの通信記録を保管しておきましょう。

「電磁的記録」とは、電子メール、USBといった記憶媒体、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどが挙げられます。送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショット、USBの発送記録など、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。通知する内容は、はがきの記載例と同じ項目を書くとよいでしょう。

販売会社に通知するとき

現金払いの場合は、販売会社に通知します。

クレジット会社に通知するとき

訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、個別クレジット契約した場合に、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、同時に販売契約もクーリング・オフされるようになりました。
※個別クレジット契約とは、消費者が商品等を購入する際、その商品等を購入するためのクレジットの審査を受けて利用するクレジット契約のことをいいます。

手続きとしては、クレジット会社へクーリング・オフの通知をすれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をします。
しかし、念のため販売会社に対してもクーリング・オフの通知をするとよいでしょう。
なお、
  • 販売会社に頭金を支払っている
  • 商品を受け取っている
  • 工事の一部・全部が施工されている
等の場合は、販売会社に原状回復を請求する必要があるので、必ず販売会社にもクーリング・オフの通知をするようにしましょう。

買取業者に通知するとき

訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)の場合は、買取業者に通知します。

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