学習指導付き教材を購入したが、指導が不十分なため返品を求めたが拒絶された
更新日:2021年2月18日
家庭教師・教材
訪問販売
相談内容
電話があった後に来訪した販売業者から、中学1年生の子どもの学習教材の説明を受けた。5科目の教材3年分を60万円で購入すれば電話とファクスで高校に合格するまで在宅指導が受けられると聞いて、購入を申し込んだ。1週間後に3年分の教材が一括で届き、早速指導を受けようとしたが、電話が繋がらない、ファクスの返信が遅いなど不十分な対応だった。子どもが教材を使いこなせないというため、契約の1か月後、未使用の教材の返品と返金を求めたが、引き渡し後の商品の返品には一切応じていないとして、断られた。
対処方法とアドバイス
相談者は、高校に合格するまでの在宅指導が魅力で3年分の教材を購入しました。特定商取引法は「家庭教師の派遣」を特定継続的役務提供として規制しています。同法では、教師が自宅に来訪するだけでなく、電話やファクスなどで指導する場合も家庭教師とみなしており、同法にもとづいてクーリング・オフや中途解約が可能です。また、指導の際に必要として購入した教材は「関連商品」として家庭教師を解約する時には、教材も一定の解約損料を支払って解約することができます。
本件は、家庭教師を解約し教材を返品する旨を業者に文書で申し出ると良いでしょう。
また、相談では、学習指導を受けようとしても電話が繋がらない、ファクスの返信が遅いなど不十分な対応でした。その場合は、家庭教師のサービスの質に問題があったとして、解約損料の減額を求める交渉が可能です。
指導の有無に関わらず、長期間かけて使用する何科目もの学習教材を訪問販売で一括購入することは、トラブルになりやすい購入形態です。自宅に届いた大量の教材に子どもが学習意欲を失うことがあります。また、教材の質に問題がなくても、その子どもに合わず使いにくい場合もあります。使えそうもないとわかる頃にはクーリング・オフ期間は過ぎてしまいます。長期使用の大量の教材の契約は慎重にしましょう。
わからないことがある場合は消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
本件は、家庭教師を解約し教材を返品する旨を業者に文書で申し出ると良いでしょう。
また、相談では、学習指導を受けようとしても電話が繋がらない、ファクスの返信が遅いなど不十分な対応でした。その場合は、家庭教師のサービスの質に問題があったとして、解約損料の減額を求める交渉が可能です。
指導の有無に関わらず、長期間かけて使用する何科目もの学習教材を訪問販売で一括購入することは、トラブルになりやすい購入形態です。自宅に届いた大量の教材に子どもが学習意欲を失うことがあります。また、教材の質に問題がなくても、その子どもに合わず使いにくい場合もあります。使えそうもないとわかる頃にはクーリング・オフ期間は過ぎてしまいます。長期使用の大量の教材の契約は慎重にしましょう。
わからないことがある場合は消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。