街頭アンケートをきっかけに、高額な指輪をクレジットで購入してしまったが、支払えない
更新日:2025年1月28日
アクセサリー
アポイントメントセールス
訪問販売
デート商法
相談内容
1か月前、繁華街で「結婚に関するアンケート」に答え、携帯電話の番号を書いた。数日後、女性からアンケートのお礼の電話があり、「私はアクセサリーデザインの仕事をしている、初めて製品化された作品を見せるので感想を聞かせてほしい」といわれ、会う約束をした。
3日前、店舗に行って指輪を何点か見せられた。彼女が初めてデザインしたというダイヤの指輪を指しながら、「プロポーズの時にこんな指輪を渡されたら嬉しい」と言われ、別の店員にも「結婚指輪は品質にこだわるべき、今から準備したほうが良い」と勧められた。価格は70万円と聞いて驚いたが、クレジットなら月に2万円の支払いで済むと言われ購入した。
しかし、冷静に考えるとクレジットの支払いが困難だ。解約したい。
3日前、店舗に行って指輪を何点か見せられた。彼女が初めてデザインしたというダイヤの指輪を指しながら、「プロポーズの時にこんな指輪を渡されたら嬉しい」と言われ、別の店員にも「結婚指輪は品質にこだわるべき、今から準備したほうが良い」と勧められた。価格は70万円と聞いて驚いたが、クレジットなら月に2万円の支払いで済むと言われ購入した。
しかし、冷静に考えるとクレジットの支払いが困難だ。解約したい。
対処方法とアドバイス
相手の女性は宝石を販売するという目的を告げずに店舗に呼び出して契約さているので、アポイントメントセールスにあたり、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフができます。販売会社とクレジット会社に、クーリング・オフの通知を出しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘に問題がある場合などは取り消しできることがあります。早めに消費生活センターに相談してください。
この事例は、異性間の恋愛感情につけこんで高額な商品を契約させるデート商法の一例です。嫌われたくないという心情を巧みに操り、高額なクレジット契約を結ばせていますが、その後も呼び出され、次々と勧誘を受ける可能性があります。不要なものはきっぱりと断りましょう。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘に問題がある場合などは取り消しできることがあります。早めに消費生活センターに相談してください。
この事例は、異性間の恋愛感情につけこんで高額な商品を契約させるデート商法の一例です。嫌われたくないという心情を巧みに操り、高額なクレジット契約を結ばせていますが、その後も呼び出され、次々と勧誘を受ける可能性があります。不要なものはきっぱりと断りましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。