彼に嫌われたくなくて次々と高額なアクセサリーを購入してしまったが、支払いができない
更新日:2021年2月18日
アクセサリー
アポイントメントセールス
デート商法
相談内容
1年前に繁華街で「若い女性の関心事に関するアンケート」に携帯電話の番号を書いた。数日後に、男性からアンケートのお礼の電話があり「自分はアクセサリーデザインの仕事をしている、初めて製品化された作品を見せるので感想を聞かせてほしい」といわれ、会う約束をした。
当日、お茶を飲んでから彼の勤務先に行き、ネックレスを何点か見せられた。初めてという作品を首にかけられ、「とても良く似合う。ぜひ、君のような素敵な女性に使ってもらいたい」と言われた。価格は30万円と聞いて驚いたが、クレジットなら月に1万円の支払いで済むと言われ購入した。
その後、彼とメールのやり取りをするようになり、1か月後に展示会に招待された。「見るだけでいいから」と言われて出向いたが、やはり購入を勧められた。上司の男性も出てきて断りにくく、20万円の指輪をクレジットで購入した。その2か月後、彼から電話で呼び出され、「売上げ目標達成に力を貸してほしい」と頼まれた。断ったら嫌われるのではないかと不安で、30万円のネックレスとイヤリングのセットをクレジットで購入した。しかし、その後、彼からの連絡は途絶え、電話やメールでの連絡も出来なくなった。
現在、クレジットの支払いに追われてアパート代が支払えない。今後の支払いを止めたい。一点目以外は未使用である。
当日、お茶を飲んでから彼の勤務先に行き、ネックレスを何点か見せられた。初めてという作品を首にかけられ、「とても良く似合う。ぜひ、君のような素敵な女性に使ってもらいたい」と言われた。価格は30万円と聞いて驚いたが、クレジットなら月に1万円の支払いで済むと言われ購入した。
その後、彼とメールのやり取りをするようになり、1か月後に展示会に招待された。「見るだけでいいから」と言われて出向いたが、やはり購入を勧められた。上司の男性も出てきて断りにくく、20万円の指輪をクレジットで購入した。その2か月後、彼から電話で呼び出され、「売上げ目標達成に力を貸してほしい」と頼まれた。断ったら嫌われるのではないかと不安で、30万円のネックレスとイヤリングのセットをクレジットで購入した。しかし、その後、彼からの連絡は途絶え、電話やメールでの連絡も出来なくなった。
現在、クレジットの支払いに追われてアパート代が支払えない。今後の支払いを止めたい。一点目以外は未使用である。
対処方法とアドバイス
異性間の恋愛感情につけこんで高額な商品を契約させるデート商法の一例です。この事例では、若い女性の心情を巧みに操り、数か月の間に次々と高額なアクセサリーを購入させて、相談者の支払い能力を超えた高額なクレジット契約を結ばせています。契約総額がクレジットの利用限度額を超えると連絡が取れなくなることが一般的です。
3件の契約はいずれも勧誘目的を告げずに呼び出しているため、アポイントメントセールスとして特定商取引法の訪問販売に関する規制の対象となります。
解約交渉をするためには、まず、それぞれの契約の勧誘から販売に至るいきさつや契約書面の記載内容などを確認して、契約上の問題点を把握することが必要です。問題点が明らかになったら、それを販売業者とクレジット会社に文書で通知して、解約と返品を求めて話し合うことになります。契約書類等を準備したうえで、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
3件の契約はいずれも勧誘目的を告げずに呼び出しているため、アポイントメントセールスとして特定商取引法の訪問販売に関する規制の対象となります。
解約交渉をするためには、まず、それぞれの契約の勧誘から販売に至るいきさつや契約書面の記載内容などを確認して、契約上の問題点を把握することが必要です。問題点が明らかになったら、それを販売業者とクレジット会社に文書で通知して、解約と返品を求めて話し合うことになります。契約書類等を準備したうえで、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。