訪問販売で布団類を購入したが返品したい
更新日:2021年2月18日
ふとん
訪問販売
次々販売
点検商法
相談内容
1か月前、布団のクリーニングに回っていると事業者が訪問してきた。「点検をするので布団を見せて」と言われたので業者を家に上げた。「カビが発生している。こんな布団に寝ていては体に悪い。古くなっていて腰にも悪い」と言われて腰痛があると伝えた。「今なら下取りして新品を半額で買えます。このマットレスを併用すれば腰痛も治りますよ」と言われて、羊毛の敷布団と羽毛掛け布団のセットとマットレスを60万円で契約した。毎月5万円ずつ販売業者が集金に家に来ることになった。集金に来るたびに吸湿パッドなどを勧められて困るし、腰痛は全く良くならないので返品したい。
対処方法とアドバイス
訪問販売では、「腰痛が治る」などと商品の性能について事実でないことを伝えて勧誘することは禁じられており、相談者はこの嘘を信じて購入していますので、取消しが主張できると説明しました。また、契約書面の不交付や、契約書面の内容に不備があれば、今からでもクーリング・オフができる可能性もあることから、経緯を書き出し、受け取った書面を持って消費生活センターに来所を促しました。
訪問販売では、法律で決められた契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度があります。クーリング・オフの期間が過ぎても、書面不備によりクーリング・オフ期間が進んでいないと考えられる場合や、この事例のように取消しが主張できる場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。
事例では集金のたびに勧誘が繰り返され、次々販売に結び付く恐れがある状況でした。高齢者が訪問販売で次々販売の被害にあうケースがあとを絶ちません。周りの方は、急に新しい商品が増えたり急にお金に困ったりするなどの変化を見逃さないことが大切です。
消費生活センターでは、被害防止の啓発活動も行っていますので詳しくはお問い合わせください。
(最終更新日 平成27年2月11日)
訪問販売では、法律で決められた契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度があります。クーリング・オフの期間が過ぎても、書面不備によりクーリング・オフ期間が進んでいないと考えられる場合や、この事例のように取消しが主張できる場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。
事例では集金のたびに勧誘が繰り返され、次々販売に結び付く恐れがある状況でした。高齢者が訪問販売で次々販売の被害にあうケースがあとを絶ちません。周りの方は、急に新しい商品が増えたり急にお金に困ったりするなどの変化を見逃さないことが大切です。
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(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。