クーリング・オフしないと約束して太陽光発電装置を契約したが、やはり解約したい
更新日:2021年2月18日
太陽光発電装置
訪問販売
相談内容
自宅に来訪した事業者から太陽光発電装置の設置を勧められた。屋根の向きなどをみてシミュレーションをした結果、「年度末までに申し込めば市の補助金が下りる。設置費用は個別クレジットの15年払いで総額300万円かかるが、電気料金がほとんどかからなくなる上、電力会社への売電収入でクレジットの支払いが賄えるので、とてもお得である」と説明された。高額なのでためらったが環境に優しいエネルギーであることを強調されて決意し、契約書にサインしようとしたところ、「クーリング・オフはできるが、クーリング・オフするくらいなら契約しないでほしい。クーリング・オフしないと約束してくれますね」と強い口調で言われ、怖かったため「わかりました」と答えてしまった。
既に契約から10日が過ぎて、明日が着工日だが、近所の量販店で別の業者が50万円以上安く太陽光発電装置を販売していることを知った。今からは解約できないだろうか?
既に契約から10日が過ぎて、明日が着工日だが、近所の量販店で別の業者が50万円以上安く太陽光発電装置を販売していることを知った。今からは解約できないだろうか?
対処方法とアドバイス
訪問販売で契約した場合、事業者は特定商取引法に基づき、消費者に契約内容を明らかにする書面を交付することが義務付けられています。消費者はその書面を受け取った日から起算して8日間は、一方的に契約を解除することができます(クーリング・オフ)。
クーリング・オフは法律で定められた消費者の権利で、事業者がその権利を侵害することは許されません。事業者にクーリング・オフをしないでくれと言われ、困惑してクーリング・オフを思いとどまった(クーリング・オフ妨害)場合は、クーリング・オフ期間は進行せず、8日間を過ぎてもクーリング・オフをすることができます。
また、特定商取引法によってクーリング・オフができる契約の支払いを個別クレジットにした場合は、割賦販売法によって個別クレジットもクーリング・オフすることができます。
事業者と個別クレジット会社の双方に、クーリング・オフ妨害があったこと、及び契約を解除する旨の通知を出すことになります。消費生活センターのあっせんが必要な場合もありますので、早目に消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
クーリング・オフは法律で定められた消費者の権利で、事業者がその権利を侵害することは許されません。事業者にクーリング・オフをしないでくれと言われ、困惑してクーリング・オフを思いとどまった(クーリング・オフ妨害)場合は、クーリング・オフ期間は進行せず、8日間を過ぎてもクーリング・オフをすることができます。
また、特定商取引法によってクーリング・オフができる契約の支払いを個別クレジットにした場合は、割賦販売法によって個別クレジットもクーリング・オフすることができます。
事業者と個別クレジット会社の双方に、クーリング・オフ妨害があったこと、及び契約を解除する旨の通知を出すことになります。消費生活センターのあっせんが必要な場合もありますので、早目に消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月10日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。