3日前、訪問販売で新聞購読を契約したが、やめたい
更新日:2026年9月11日
新聞
訪問販売
相談内容
3日前、突然新聞の販売員が来訪し「半年でよいから契約してほしい」とお願いされ、断りきれず契約した。しかし、やはり必要ないので解約したい。
対処方法とアドバイス
「訪問販売」は、特定商取引法で規制されており、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。通知を出して契約を解除しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
突然来訪した業者にはインターフォン越しに対応し、家のなかに入れないようにしましょう。必要ない場合は、あいまいな言葉ではなく「お断りします、帰ってください」などときっぱり断りましょう。
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
突然来訪した業者にはインターフォン越しに対応し、家のなかに入れないようにしましょう。必要ない場合は、あいまいな言葉ではなく「お断りします、帰ってください」などときっぱり断りましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。



