訪問販売で新聞購読を契約したがやめたい
更新日:2021年2月18日
新聞
訪問販売
相談内容
10日前に訪問され、「社会人になったら、新聞を読んだ方がいい。」と言われ、2年後から1年間の新聞購読の契約をした。購読料は月4千円で、契約時に5千円分の商品券と洗剤をもらった。よく考えたら、大学を卒業すれば引越しをするので、解約したい。
対処方法とアドバイス
訪問販売による契約であり、特定商取引法により決められた契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。事例では、10日経っていますので、クーリング・オフ期間が過ぎています。
ただし、新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会が定める「新聞購読契約に関するガイドライン」では、新聞公正競争規約の上限を超える景品類を提供するなどして販売した場合や、相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方)など、不適切な契約が行われていた場合は解約に応ずるべきと定めています。クーリング・オフ期間が過ぎても、勧誘方法に問題等があれば解約できることもありますので、消費生活センターにご相談ください。
新聞購読契約に伴い提供できる景品の額については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)3条に基づく告示と新聞公正競争規約の中で、契約総額の8%か6か月分の購読料の8%かいずれか低い額が上限と決められています。この事例では1920円が上限額(月額4千円×6か月分×8%=1920円)であり超過しています。景品上限違反行為があったら、最寄りの新聞公正取引協議会に是正を求めましょう。この場合、事業者は解約にあたって景品類の返還を請求してはならないと定められています。
ただし、新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会が定める「新聞購読契約に関するガイドライン」では、新聞公正競争規約の上限を超える景品類を提供するなどして販売した場合や、相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方)など、不適切な契約が行われていた場合は解約に応ずるべきと定めています。クーリング・オフ期間が過ぎても、勧誘方法に問題等があれば解約できることもありますので、消費生活センターにご相談ください。
新聞購読契約に伴い提供できる景品の額については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)3条に基づく告示と新聞公正競争規約の中で、契約総額の8%か6か月分の購読料の8%かいずれか低い額が上限と決められています。この事例では1920円が上限額(月額4千円×6か月分×8%=1920円)であり超過しています。景品上限違反行為があったら、最寄りの新聞公正取引協議会に是正を求めましょう。この場合、事業者は解約にあたって景品類の返還を請求してはならないと定められています。
関連リンク
関連ピックアップ解説
関連事例
- 以前購入した山林の売却を業者に勧められ、整備、測量、調査などの契約をしてしまった
- 突然訪ねてきた業者に勧められ、屋根工事を契約してしまったがやめたい
- 自宅に来た業者に勧められて光回線からCATVに変更することにしたが、家族に反対されたので取消したい
- 水漏れ修理を頼んだ業者とキッチンのリフォーム契約をしたがクーリング・オフしたい
- 水質検査をすると訪問してきた業者から、高額な浄水器を購入してしまった
- 「火災保険で台風被害の修繕ができる。申請を代行する」と言われ契約したが、保険金の3割の手数料が必要だと分かった
- 高齢の母がIP電話の契約をしていた
- 訪問販売で次々とリフォーム工事の契約をし、残金が払えない
- 訪問販売で布団類を購入したが返品したい
- クーリング・オフしないと約束して太陽光発電装置を契約したが、やはり解約したい
- 学習指導付き教材を購入したが、指導が不十分なため返品を求めたが拒絶された
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。