訪問販売で次々とリフォーム工事の契約をし、残金が払えない
更新日:2021年2月18日
家屋の修理・工事(リフォーム)
訪問販売
次々販売
相談内容
数年前から複数のリフォーム業者が訪ねて来るようになった。来訪する度に、トイレ、キッチン、浴槽のリフォーム工事や床下工事の契約を次々と勧められ、合計6件、約1000万円を契約した。明日、断熱材工事の業者が来る予定になっている。
販売員はみんな親切だったので信頼して今まで任せていたが、ついに貯金も底をついた。何年も前から一人暮らしで収入は年金のみ。支払いはまだ300万円以上残っているが、とても払えない。
販売員はみんな親切だったので信頼して今まで任せていたが、ついに貯金も底をついた。何年も前から一人暮らしで収入は年金のみ。支払いはまだ300万円以上残っているが、とても払えない。
対処方法とアドバイス
当初、地域包括支援センターの担当者から消費生活センターに電話で相談があり、その後、担当者が契約当事者を連れて消費生活センターに来所しました。しかし、契約当事者は認知症で、契約時の記憶がほとんどありませんでした。
そこで消費生活センターでは、まずは持参した契約書等をもとに契約状況を確認し、契約の一覧表を作成しました。明日訪問する予定になっている業者には消費生活センターから電話をかけて、契約内容を確認しました。
その結果、明日の工事はまだ契約前だということだったため、消費生活センターから、明日の訪問は取りやめ、今後は一切、勧誘をしないように伝えました。その他の契約は、契約から数年経過し、しかも本人の記憶があいまいで契約の経緯が分からないため弁護士に相談するように助言。法律相談を紹介しました。
後日、地域包括支援センターの担当者から、弁護士に受任してもらったと報告がありました。
現状、判断能力が不十分なだけでは契約の無効を主張することは困難です。契約した時に、意思無能力(物事の意味を理解できないような状態)であったことを証明すれば契約の無効を主張することができますが、意思無能力の立証には、医学上の診断や生活状態の説明が必要で、容易ではありません。
判断能力が不十分な場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。
(最終更新日 平成27年2月18日)
そこで消費生活センターでは、まずは持参した契約書等をもとに契約状況を確認し、契約の一覧表を作成しました。明日訪問する予定になっている業者には消費生活センターから電話をかけて、契約内容を確認しました。
その結果、明日の工事はまだ契約前だということだったため、消費生活センターから、明日の訪問は取りやめ、今後は一切、勧誘をしないように伝えました。その他の契約は、契約から数年経過し、しかも本人の記憶があいまいで契約の経緯が分からないため弁護士に相談するように助言。法律相談を紹介しました。
後日、地域包括支援センターの担当者から、弁護士に受任してもらったと報告がありました。
現状、判断能力が不十分なだけでは契約の無効を主張することは困難です。契約した時に、意思無能力(物事の意味を理解できないような状態)であったことを証明すれば契約の無効を主張することができますが、意思無能力の立証には、医学上の診断や生活状態の説明が必要で、容易ではありません。
判断能力が不十分な場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。
(最終更新日 平成27年2月18日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。