展示会販売で次々に着物類を契約してしまった
更新日:2021年2月18日
着物
アポイントメントセールス
展示会商法
次々販売
相談内容
娘の成人式の着物を仕立てた呉服店から、1年前に「見るだけでいいから」と電話で展示会に誘われた。展示販売会場に軽い気持ちで出かけたら、何人もの販売員に取り囲まれて入れ代わり立ち代わり反物を襟元にあてて「素敵」「とてもお似合い」などと褒められて断りきれず、100万円で着物と帯を契約した。
その後も「お得意様限定プレゼント」などで年に数回展示会に呼び出され、喪服や着物用コートなど合計500万円もの契約をした。分割にしたが払いきれない。解約したい。
その後も「お得意様限定プレゼント」などで年に数回展示会に呼び出され、喪服や着物用コートなど合計500万円もの契約をした。分割にしたが払いきれない。解約したい。
対処方法とアドバイス
問題のある販売方法であり、取消しが主張できると思われますが、詳しい経緯を書き出して販売会社に(クレジットを利用していればクレジット会社にも)送り、解約や減額交渉をすることになると伝え、手元にある契約書面と書き出した経緯を持参して、来所相談をするよう促しました。
展示会で複数の販売員で取り囲んだり多くの商品を長時間勧めて断りづらくしたりして高額な商品を売りつける商法を展示会商法と言い、着物、絵画、宝石などの販売があります。広告を見て自分で展示会場に出向いた場合は、通常クーリング・オフができませんが、事例のように取り囲まれて自由に選択できない状況で契約したような場合は、訪問販売として規制を受け、クーリング・オフの主張が可能と考えられます。また、販売目的を隠した電話やはがき等で呼び出されて展示会に出向いた場合は、アポイントメントセールスとしてやはり訪問販売の扱いとなりクーリング・オフが主張できます。
さらに、虚偽の説明を受けたり、「帰りたい」と言っているのに帰してくれない等により契約に至った場合は、取消しができます。
その他にも、事業者が自主的に設定したクーリング・オフが契約書に記載されている場合もあります。
契約から期間が経過していたり、複数の契約になっているような場合は、簡単には解決はできません。まずは契約者本人から消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月11日)
展示会で複数の販売員で取り囲んだり多くの商品を長時間勧めて断りづらくしたりして高額な商品を売りつける商法を展示会商法と言い、着物、絵画、宝石などの販売があります。広告を見て自分で展示会場に出向いた場合は、通常クーリング・オフができませんが、事例のように取り囲まれて自由に選択できない状況で契約したような場合は、訪問販売として規制を受け、クーリング・オフの主張が可能と考えられます。また、販売目的を隠した電話やはがき等で呼び出されて展示会に出向いた場合は、アポイントメントセールスとしてやはり訪問販売の扱いとなりクーリング・オフが主張できます。
さらに、虚偽の説明を受けたり、「帰りたい」と言っているのに帰してくれない等により契約に至った場合は、取消しができます。
その他にも、事業者が自主的に設定したクーリング・オフが契約書に記載されている場合もあります。
契約から期間が経過していたり、複数の契約になっているような場合は、簡単には解決はできません。まずは契約者本人から消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。