着物プレゼントの着物モデルに応募したが、選考会場で高額な帯を購入してしまった
更新日:2021年2月18日
着物
アポイントメントセールス
相談内容
「着物モデル募集、当選者には着物プレゼント」の折り込みチラシを見て応募し選考会に出向いた。午前中の選考会に合格し、午後は展示販売会場に案内されてプレゼントの着物を選んだ。その後、着物に合う帯と草履、バッグなどを勧められ、断り切れずに個別クレジットで購入することにしたが、総額100万円を超える契約になってしまった。帰宅してチラシを良く見たら、隅の方に極めて小さな文字で帯や小物を販売する旨の記載があった。思いもよらない高額な買物を後悔している。クーリング・オフは可能か。
対処方法とアドバイス
特定商取引法では店舗以外の場所での契約を訪問販売としていますが、店舗での契約であっても、取引形態が一定の要件を満たす場合は、訪問販売と見なして規制の対象にしています。この事例がその一例です。相談者は、販売会場で購入を申し込みましたが、そもそも、帯や草履等を購入するつもりで会場に出向いたわけではありません。事業者は帯等を販売することをわかりやすく伝えず、着物をプレゼントすることを強調しています。このような場合はアポイントメントセールスとして訪問販売とみなすことができます。
特定商取引法で定められた事項を記載した契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。
できるだけ早く、販売業者と個別クレジット会社にクーリング・オフ通知を出しましょう。
(最終更新日 平成27年2月11日)
特定商取引法で定められた事項を記載した契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。
できるだけ早く、販売業者と個別クレジット会社にクーリング・オフ通知を出しましょう。
(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。