「火災保険で台風被害の修繕ができる。申請を代行する」と言われ契約したが、保険金の3割の手数料が必要だと分かった
更新日:2021年3月24日
家屋の修理・工事(リフォーム)
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相談内容
自宅に業者が来て、「屋根の調査をしている。損傷があれば、火災保険を使って修繕できる」と言われた。「保険金の申請を代行する。保険金が下りなければ手数料はかからない」というので契約し、申請を頼んだ。後で契約書を確認すると、保険金が受け取れた場合、30%の手数料がかかることが分かった。契約を解除したい。
対処方法とアドバイス
自宅を突然訪問する訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
保険金の請求は、契約中の損害保険会社や代理店に申し出ると、ご自身で行うことができます。
火災保険の保険金は、台風や大雨など自然災害による損害に対して支払われるものです。損傷が老朽化によるものであれば、保険金は支払われません。虚偽の申請をして保険金を受け取った場合、保険金詐欺にあたると判断されたり、保険会社から契約を解除されたりすることも考えられます。
突然の訪問を受けたときは、慎重に対応するようにしましょう。また、修理工事が必要なときは、複数の業者から見積もりを取って、家族などとよく相談したうえで決めましょう。
保険金の請求は、契約中の損害保険会社や代理店に申し出ると、ご自身で行うことができます。
火災保険の保険金は、台風や大雨など自然災害による損害に対して支払われるものです。損傷が老朽化によるものであれば、保険金は支払われません。虚偽の申請をして保険金を受け取った場合、保険金詐欺にあたると判断されたり、保険会社から契約を解除されたりすることも考えられます。
突然の訪問を受けたときは、慎重に対応するようにしましょう。また、修理工事が必要なときは、複数の業者から見積もりを取って、家族などとよく相談したうえで決めましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。