水漏れ修理を頼んだ業者とキッチンのリフォーム契約をしたがクーリング・オフしたい
更新日:2021年11月5日
家屋の修理・工事(リフォーム)
訪問販売
相談内容
昨日、キッチンの流しの蛇口からの水漏れを直してもらおうと「水道管のトラブル24時間対応」のチラシを見て業者を呼んだ。応急処置をした後で、「キッチン設備全体が古いため、蛇口だけ直してもすぐにまた他の部分の不具合が出てくる。今なら、最新モデルのシステムキッチンを通常価格の2割引きで提供できる」と勧められた。割引きが魅力で業者が提示したカタログから機器をえらび、勧められるままに契約書にサインした。代金200万円はクレジットの60回払いにしたが、夜、帰宅した息子に話したところ、高額な契約を反対された。クーリング・オフしたい。
対処方法とアドバイス
本来、自分で依頼した業者との契約は、クーリング・オフの適用がありません。しかし、来訪を要請した目的とは異なる商品やサービスを勧誘されて契約した場合は、通常の訪問販売に該当し、特定商取引法にもとづくクーリング・オフが可能です。契約書を受け取ってから8日以内に、クーリング・オフの通知をクレジット会社と販売会社の両方に出しましょう。
契約書を受け取っていないときや、記載内容に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
契約書を受け取っていないときや、記載内容に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。