点検商法で耐震補強工事をしたが解約したい
更新日:2021年2月18日
家屋の修理・工事(リフォーム)
訪問販売
点検商法
相談内容
1週間前、「床下の点検をしている」と親切そうな事業者が訪問してきて、点検のため床下にもぐった。「基礎が腐っている。地震が起きたら家が倒れる」と言われ、基礎が腐った写真を見せられ、不安になった。事業者は屋根裏にも上り、「屋根裏の補強も必要。すぐに工事にとりかかった方が良い」と耐震補強工事の見積もりを出した。床下の補強工事一式、屋根裏補強工事一式で250万円だった。クレジットを利用し、頭金10万円を支払い、その日のうちに工事が終わった。付き合いのある工務店に見てもらったら、床下も屋根裏にも異常がなく、不要な補強金具がたくさんネジ止めされていたことがわかった。工事は終わってしまったが、解約できないか。
対処方法とアドバイス
訪問販売による契約であるため契約から8日間はクーリング・オフができます。事例では、契約から7日間経過しているため、本日中にクーリング・オフの通知を発送するよう助言しました。その上で、現状はそのままで支払い済みの10万円の返金は口座振り込みという相談者の希望を事業者に伝え、了解を得ました。
訪問販売で契約し、工事が行われてしまったとしてもクーリング・オフできます。その場合、工事箇所をどうするかが問題となります。特定商取引法ではクーリング・オフをした場合、その契約の工事に伴い、申込者の土地又は工作物の現状が変更された時は原状回復に必要な措置を事業者に無償で求めることができます。例えば、柱に穴をあけたのであればその穴を埋め戻すよう求めることができます。取り付けた金具をはずし、ネジ穴を埋め戻す原状回復が基本となりますが、本件のように合意により工事箇所をそのままとすることもあります。
点検と称して訪問販売をする点検商法には、事例のような耐震工事の他、水が汚れていると不安にさせて浄水器を売るもの、白アリがいるとしてシロアリ駆除の薬剤散布をするもの、消防署を装って火災報知機や消火器を売るもの、下水道管の定期点検などと訪問して下水道清掃サービスを行うもの、布団のクリーニングをするとして点検し高額な布団類を売るものなど、様々な手口があります。販売目的を隠す巧みなセールストークに太刀打ちできる人は多くありません。知らない事業者の急な訪問には、ドアを開けずに対応し、確認すると伝え一旦帰ってもらう方が無難です。
(最終更新日 平成27年2月11日)
訪問販売で契約し、工事が行われてしまったとしてもクーリング・オフできます。その場合、工事箇所をどうするかが問題となります。特定商取引法ではクーリング・オフをした場合、その契約の工事に伴い、申込者の土地又は工作物の現状が変更された時は原状回復に必要な措置を事業者に無償で求めることができます。例えば、柱に穴をあけたのであればその穴を埋め戻すよう求めることができます。取り付けた金具をはずし、ネジ穴を埋め戻す原状回復が基本となりますが、本件のように合意により工事箇所をそのままとすることもあります。
点検と称して訪問販売をする点検商法には、事例のような耐震工事の他、水が汚れていると不安にさせて浄水器を売るもの、白アリがいるとしてシロアリ駆除の薬剤散布をするもの、消防署を装って火災報知機や消火器を売るもの、下水道管の定期点検などと訪問して下水道清掃サービスを行うもの、布団のクリーニングをするとして点検し高額な布団類を売るものなど、様々な手口があります。販売目的を隠す巧みなセールストークに太刀打ちできる人は多くありません。知らない事業者の急な訪問には、ドアを開けずに対応し、確認すると伝え一旦帰ってもらう方が無難です。
(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。