注文したつもりのない海産物が届いた
更新日:2026年6月29日
送り付け商法
電話勧誘販売
相談内容
海産物を販売する事業者から「以前購入してもらった方に案内している」と電話があった。はっきりと覚えていないが、当該事業者から購入したかもしれない。「今回も良い品が入ったので送ります」と言われ、「冷蔵庫もいっぱいなので」と断ったが、売り上げが激減して困っていると強引に勧誘された。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。
昨日、代引き配達で1万5千円の商品が届き、よくわからなかったが私あてだったので、支払って受け取ってしまったが、電話をしてきた事業者から送られた海産物だった。注文していないと事業者に電話をしたが、「注文いただいたのは間違いない」と強く言われた。返品したい。
昨日、代引き配達で1万5千円の商品が届き、よくわからなかったが私あてだったので、支払って受け取ってしまったが、電話をしてきた事業者から送られた海産物だった。注文していないと事業者に電話をしたが、「注文いただいたのは間違いない」と強く言われた。返品したい。
対処方法とアドバイス
突然かかってきた電話で商品を購入した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知を出し、商品は販売業者の負担で引き取ってもらい、返金を受けましょう。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
突然かかってきた電話で、よく覚えていない話をされると、ついあいまいな対応をしてしまいますが、必要ないものを勧められた場合は、きっぱり断って、電話を切りましょう。
また、代金をいったん支払ってしまうと取り戻すのは容易ではありません。代引き配達の場合、宅配業者を待たせてはいけないと思いがちですが、事情を伝え、送り主を控えて、注文したという確認ができるまでは荷物を受け取らない方が良いでしょう。
なお、勝手に商品を送り付け、代金を請求する送り付け商法をネガティブオプションと言い、送りつけられた商品はすぐに処分できるとされています。ただし、ネガティブオプションにあたらない場合は、商品を処分してしまうと解決できなくなる可能性があります。
また、贈り物や同居の家族が注文している可能性もあるので、よく確認しましょう。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)
突然かかってきた電話で、よく覚えていない話をされると、ついあいまいな対応をしてしまいますが、必要ないものを勧められた場合は、きっぱり断って、電話を切りましょう。
また、代金をいったん支払ってしまうと取り戻すのは容易ではありません。代引き配達の場合、宅配業者を待たせてはいけないと思いがちですが、事情を伝え、送り主を控えて、注文したという確認ができるまでは荷物を受け取らない方が良いでしょう。
なお、勝手に商品を送り付け、代金を請求する送り付け商法をネガティブオプションと言い、送りつけられた商品はすぐに処分できるとされています。ただし、ネガティブオプションにあたらない場合は、商品を処分してしまうと解決できなくなる可能性があります。
また、贈り物や同居の家族が注文している可能性もあるので、よく確認しましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。



