注文していない海産物が届いた
更新日:2022年2月17日
送り付け商法
電話勧誘販売
相談内容
自宅に、海産物を買わないかと電話がかかってきた。以前に私が注文したことがあるとのことだったが、急に言われて「どうだったかな。頼んでいないと思うけど」とあいまいに返事をした。事業者は「わかりました」と言って電話を切った。
昨日、代引き配達で1万5千円の商品が届き、とっさに支払って受け取ってしまったが、電話をしてきた事業者から送られた海産物だった。注文していないと事業者に電話をしたが、「注文いただいたのは間違いない」と強く言われた。返品したい。
昨日、代引き配達で1万5千円の商品が届き、とっさに支払って受け取ってしまったが、電話をしてきた事業者から送られた海産物だった。注文していないと事業者に電話をしたが、「注文いただいたのは間違いない」と強く言われた。返品したい。
対処方法とアドバイス
突然かかってきた電話で商品を購入した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフの通知を出し、商品は販売者の負担で引き取ってもらい、返金を受けましょう。
いったん払ったお金を取り戻すのは容易ではありません。代引き配達の場合、宅配業者を待たせてはいけないと思いがちですが、事情を伝え、送り主を控えて、注文したという確認ができるまでは荷物を受け取らない方が良いでしょう。
なお、勝手に商品を送り付け、代金を請求する送りつけ商法をネガティブオプションと言い、送りつけられた商品はすぐに処分できるとされています。ただし、ネガティブオプションにあたらない場合、商品を処分してしまうと解決できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
困ったときには、名古屋市消費生活センターにご相談ください。
いったん払ったお金を取り戻すのは容易ではありません。代引き配達の場合、宅配業者を待たせてはいけないと思いがちですが、事情を伝え、送り主を控えて、注文したという確認ができるまでは荷物を受け取らない方が良いでしょう。
なお、勝手に商品を送り付け、代金を請求する送りつけ商法をネガティブオプションと言い、送りつけられた商品はすぐに処分できるとされています。ただし、ネガティブオプションにあたらない場合、商品を処分してしまうと解決できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
困ったときには、名古屋市消費生活センターにご相談ください。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。