大手電力会社を名乗って「電気料金が安くなる」と電話があった。料金プランの変更だと思っていたら、別会社との契約になっていた
更新日:2021年2月18日
電気・ガス
電話勧誘販売
相談内容
1週間ほど前、利用中の大手電力会社を名乗って「電気料金が安くなる」と自宅に電話があった。料金プラン変更の案内かと思って話を聞き、求められるまま、電気料金の明細書に書いてあるお客様番号を伝えた。昨日、知らない会社から封筒が届き開けてみると、電気の契約先が変更になるようなことが書いてある。私はこの会社名は聞いていないし、契約したつもりもない。今まで利用していた電力会社を変更したくない。
対処方法とアドバイス
平成28年4月1日から電力の小売全面自由化が始まりましたが、小売電気事業者が大手の電力会社の勧誘と思わせて、説明が不十分なまま契約させるトラブルが増えています。小売電気事業は特定商取引法の適用を受けるので、電話で勧誘を受けて契約した場合、法定書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフが出来ます。ただ、元の電力会社との契約は、いったん解約したものを新規で契約しなおすことになり、従前の料金プランが適用されないこともありますので注意しましょう。
最近は、携帯電話や光回線とセットにすることによって、割引価格が適用されることもあります。契約先を確認するとともに、提案される料金プランは自分の生活スタイルに合っているかどうかをよく検討し、セット販売によるポイントや値引きだけにとらわれないようにしましょう。
1.勧誘してきた会社と、新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。
小売電気事業者は登録が必要で、資源エネルギー庁のホームページで公表されています。ただし、小売電気事業者の代理店が勧誘している可能性もありますので、会社名を確認するとともに小売電気事業者に確認することをお勧めします。
2.しっかり説明を受けましょう。
安くなるという言葉だけをうのみにせず、具体的に説明を受け、自分にとって本当に有利な条件なのか納得して契約してください。
説明を受けるポイント
・契約期間、契約期間満了後の契約更改手続、期間途中の解約の可否や違約金
・毎月の電気代の料金プラン、料金の算定方法、自分の生活パターンでの料金の目安
・必要な工事等、毎月の電気料金以外にかかる費用
・電気料金の割引がある場合、割引額や割引期間、割引条件
3.検針票の記載情報は大切な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。
4.契約書を受け取り、確認しましょう。
電気の契約は、料金メニュー、割引期間や内容、解約条件などが書かれた契約書の発行が義務付けられています(消費者の了承があれば電子メールでの送信も可)。訪問販売や電話勧誘による契約の場合は、特定商取引法によりクーリング・オフができるという記載も必要です。
5.訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合はクーリング・オフができます。
クーリング・オフは法定書面を受け取って8日以内に通知を出す必要があります。
万が一、契約している会社が事業撤退や倒産した場合でも、すぐに電気が止まってしまうことはありません。
最近は、携帯電話や光回線とセットにすることによって、割引価格が適用されることもあります。契約先を確認するとともに、提案される料金プランは自分の生活スタイルに合っているかどうかをよく検討し、セット販売によるポイントや値引きだけにとらわれないようにしましょう。
1.勧誘してきた会社と、新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。
小売電気事業者は登録が必要で、資源エネルギー庁のホームページで公表されています。ただし、小売電気事業者の代理店が勧誘している可能性もありますので、会社名を確認するとともに小売電気事業者に確認することをお勧めします。
2.しっかり説明を受けましょう。
安くなるという言葉だけをうのみにせず、具体的に説明を受け、自分にとって本当に有利な条件なのか納得して契約してください。
説明を受けるポイント
・契約期間、契約期間満了後の契約更改手続、期間途中の解約の可否や違約金
・毎月の電気代の料金プラン、料金の算定方法、自分の生活パターンでの料金の目安
・必要な工事等、毎月の電気料金以外にかかる費用
・電気料金の割引がある場合、割引額や割引期間、割引条件
3.検針票の記載情報は大切な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。
4.契約書を受け取り、確認しましょう。
電気の契約は、料金メニュー、割引期間や内容、解約条件などが書かれた契約書の発行が義務付けられています(消費者の了承があれば電子メールでの送信も可)。訪問販売や電話勧誘による契約の場合は、特定商取引法によりクーリング・オフができるという記載も必要です。
5.訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合はクーリング・オフができます。
クーリング・オフは法定書面を受け取って8日以内に通知を出す必要があります。
万が一、契約している会社が事業撤退や倒産した場合でも、すぐに電気が止まってしまうことはありません。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。