法定書面
更新日:2023年10月1日
契約は申込と承諾の意思表示の合致で成立するので、契約成立に契約書面の有無は関係ありません。しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークを鵜呑みにして、商品を十分に吟味しないまま、契約してしまったため、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
そこで、特定商取引法で規制された、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入において、販売業者等に、一定の事項を記載した契約書を交付するよう義務付けしました。この契約書を法定書面と呼びます。法定書面があれば、契約書に書かれている内容と販売員から受けた説明内容と相違がないか確認できます。
クーリング・オフは、この法定書面を受け取った日を1日目として起算します。法定書面を受け取っていない場合や法定書面の記載事項に不備がある場合、クーリング・オフの1日目が始まらないので、契約日から8日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売は20日)を経過してもクーリング・オフできることになります。
2023年6月1日から、消費者の承諾を得て、法定書面を電磁的⽅法(電⼦メールの送付等)で交付してもよいことになりました。パソコンやスマホで受け取ることもできますが、周囲の人が契約に気がつかず、クーリング・オフの期間を過ぎてしまい被害救済の機会を逃してしまうことも考えられます。契約内容を確認するためにも、契約書は紙で受け取ると安心です。
そこで、特定商取引法で規制された、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入において、販売業者等に、一定の事項を記載した契約書を交付するよう義務付けしました。この契約書を法定書面と呼びます。法定書面があれば、契約書に書かれている内容と販売員から受けた説明内容と相違がないか確認できます。
クーリング・オフは、この法定書面を受け取った日を1日目として起算します。法定書面を受け取っていない場合や法定書面の記載事項に不備がある場合、クーリング・オフの1日目が始まらないので、契約日から8日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売は20日)を経過してもクーリング・オフできることになります。
2023年6月1日から、消費者の承諾を得て、法定書面を電磁的⽅法(電⼦メールの送付等)で交付してもよいことになりました。パソコンやスマホで受け取ることもできますが、周囲の人が契約に気がつかず、クーリング・オフの期間を過ぎてしまい被害救済の機会を逃してしまうことも考えられます。契約内容を確認するためにも、契約書は紙で受け取ると安心です。
訪問販売、電話勧誘販売の法定書面に記載が必要な事項
- 商品の販売価格
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引渡時期
- クーリング・オフの告知(赤枠で囲み赤字で記載すること)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、代表者の氏名
- 販売担当者の氏名
- 申込日又は契約日
- 商品名及び商標又は製造者名
- 商品の型式や種類、数量 など
※印鑑の押印は法定記載事項ではありません