職場にしつこく電話がかかってきて、断り切れず投資用マンションの契約をしてしまった。支払えないのでやめたい
更新日:2025年3月26日
住宅
電話勧誘販売
相談内容
職場に「他の金融商品より高回りの商品がある。節税にもなる。将来の不安を安心に変えるために、安定収入が見込める商品を選んだほうがいい。ぜひ、話を聞いてほしい。」と何回も電話が入り、仕事ができない。断ってもしつこく電話が入るので、会って断るしかないと思って職場近くの喫茶店に出向いたら、投資用マンションの話だった。「金利が安い今が買い時」などと長時間勧誘された上に、「断るために来たのか!」「説明のためにわざわざ来たのに、この時間をどうしてくれるのか!」「社会人としてどうなんだ!」などと脅すように購入を迫られ、契約書にサインをしてしまった。解約したい。
対処方法とアドバイス
売主が宅地建物取引業者で、売主の事務所以外の場所で契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。書面で通知しましょう(電磁的記録(メールなど)での通知は認められていません)。
クーリング・オフ期間が過ぎていても、手付放棄による解除、ローン利用特約などの条件に基づく解除、消費者契約法による取消しなどができる場合があります。困ったときには、すぐに消費生活センターにご相談ください。
宅地建物取引業法では、契約しないと意思表示をしたにも関わらず勧誘を続けることや、電話による長時間勧誘、その他私生活や業務の平穏を害するようなことをして困惑させることは禁止しています。職場に電話がかかってくる場合は上司や同僚にも協力してもらい、電話に出ない、電話に出てしまった時はきっぱり断りましょう。
投資用マンションをはじめとする不動産投資は、所有する不動産の売却益や家賃収入で利益を出す投資方法ですが、建物・設備の老朽化による物件価格の下落、空室や家賃滞納などによる家賃収入減といったリスクがあります。サブリース契約(サブリース会社が投資マンションオーナーから物件を賃借し、第三者である入居者に「また貸し(転貸)」することで、オーナーに代わって賃貸経営を行う契約)により「家賃を保証し安定した収入が見込める」と勧誘される場合もありますが、賃料を減額されたりサブリース会社が倒産すればもうけは出ません。ローン審査で虚偽申告を勧められ、多額のローンを抱えて深刻な被害になるケースもあります。
投資にはリスクがあり、必ずもうかるわけではありません。勧誘されてもきっぱり断り、安易に考えて契約しないようにしましょう。
クーリング・オフ期間が過ぎていても、手付放棄による解除、ローン利用特約などの条件に基づく解除、消費者契約法による取消しなどができる場合があります。困ったときには、すぐに消費生活センターにご相談ください。
宅地建物取引業法では、契約しないと意思表示をしたにも関わらず勧誘を続けることや、電話による長時間勧誘、その他私生活や業務の平穏を害するようなことをして困惑させることは禁止しています。職場に電話がかかってくる場合は上司や同僚にも協力してもらい、電話に出ない、電話に出てしまった時はきっぱり断りましょう。
投資用マンションをはじめとする不動産投資は、所有する不動産の売却益や家賃収入で利益を出す投資方法ですが、建物・設備の老朽化による物件価格の下落、空室や家賃滞納などによる家賃収入減といったリスクがあります。サブリース契約(サブリース会社が投資マンションオーナーから物件を賃借し、第三者である入居者に「また貸し(転貸)」することで、オーナーに代わって賃貸経営を行う契約)により「家賃を保証し安定した収入が見込める」と勧誘される場合もありますが、賃料を減額されたりサブリース会社が倒産すればもうけは出ません。ローン審査で虚偽申告を勧められ、多額のローンを抱えて深刻な被害になるケースもあります。
投資にはリスクがあり、必ずもうかるわけではありません。勧誘されてもきっぱり断り、安易に考えて契約しないようにしましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。