電話勧誘でしつこい投資用マンションの契約を迫られ、了解してしまった。今後、一切関わりたくないので、解約したい
更新日:2021年2月18日
住宅
電話勧誘販売
相談内容
職場に「他の金融商品より高回りの商品がある。節税にもなる。将来の不安を安心に変えるため安定収入ができる商品を選んだほうがいい。ぜひ、話を聞いてほしい。金利が安く、今が買い時である。」と何回も電話が入り、仕事ができない。断っても、しつこく電話が入るので、会って断るしかないと思い、職場の近くの喫茶店に出向いた。投資用の新築ワンルームマンションの購入を迫られ、長時間勧誘され、契約書にサインをしてしまった。現在、自宅の住宅ローンの返済もしているおり、経済的に支払えないので、解約したい。今後、一切関わりたくない。
対処方法とアドバイス
売主が宅地建物取引業者で、売主の事務所以外の場所で契約した場合は、原則、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎていた場合などでも、契約時に手付金を払っていれば、相手方が登記や物件の引渡しなど履行に着手するまでは、手付金を放棄して契約を解除することができます。宅地建物取引業法では、契約しないと意思表示をしたにも関わらず、勧誘を続けることや電話により長時間勧誘、その他私生活や業務の平穏を害するようなことをして消費者を困惑させることは禁止しています。手付放棄による解除や消費者契約法により取消しを主張する場合は、書面で申し出ます。困ったときには、すぐに消費生活センターにご相談ください。
(最終更新日 平成27年2月18日)
(最終更新日 平成27年2月18日)
関連リンク
関連ピックアップ解説
関連事例
- 注文していない海産物が届いた
- 大手電力会社を名乗って「電気料金が安くなる」と電話があった。料金プランの変更だと思っていたら、別会社との契約になっていた
- 職場に電話があり資格教材を次々に契約した
- 開運ブレスレットの返品電話で勧められた祈祷が有料だった
- アフィリエイト内職のためのホームページ作成契約
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。