賃主から「木造アパートが老朽化したので、次の更新はしない」と言われた
更新日:2021年3月25日
住宅
その他
相談内容
築30年の木造2階建てアパートに住んでおり、来月更新を迎える。先日、貸主から「老朽化が進み建て替えるので次の更新はしない」と言われた。確かに老朽化が進んでおり、貸主は収益性の高いマンションに建て替える計画を進めているようだが、いきなり言われても引っ越しできない。賃貸マンションになると家賃も高くなりそうなので、このまま住み続けたい。
対処方法とアドバイス
貸主が賃貸借契約の更新を拒絶する時は、1年から6か月前までの間に借主に通知しなくてはならず、「正当事由」が必要です。老朽化を理由とする場合が多く、「危険なので」と説明されると不安になりますが、借主にとっては、住み慣れた環境を変えるのは勇気がいります。まずは貸主の話をよく聞いて、譲歩できる条件があれば検討する姿勢が大切です。
「正当事由」の判断基準
- 貸主及び借主が建物を必要とする事情
- 賃貸借契約に関するこれまでの経緯
- 建物の利用状況
- 建物の現況(建物の老朽化など)
- 貸主の立退料などの提供
1は判断基準の基本です。5の立退き料に関しては、高額であっても補完的な事由とされ、1から4までの正当事由がある程度備わっていなければならないとされています。
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