新築分譲マンションの売買契約を解除した。手付金は返してもらえないか
更新日:2025年3月26日
住宅
相談内容
2か月前、不動産業者の事務所で、重要事項の説明を受けた後、新築分譲マンションの売買契約書にサインして手付金200万円を支払った。昨日、転勤の辞令があり、解約を申し出たら「自己都合の解約なので手付金は返金しない」と言われた。手付金は返してもらえないのか。
対処方法とアドバイス
販売方法に問題がないのであれば、手付金を放棄して解約することになります。
契約はいったん成立すると、一方的にやめることはできません。ただし、買主が売主に手付を交付したときには、相手方が契約の履行に着手(売主が所有権移転登記を申請するなど)するまでであれば、買主は手付金を放棄することによって、売主はその倍額を買主に支払うことによって、契約を一方的に解除することができます。これを手付解除と言います。契約書に「手付解除期限」が定められている場合には、期間経過後は手付解除できませんので、契約書をよく確認しましょう。
手付金は、売買代金の5~10%程度が一般的ですが、まれに「手付金不要」の物件もあります。「手付金なし」で契約した場合、契約を解除しなければならない事情が生じたときに手付金放棄による契約解除ができず、違約金(売買代金の20%まで)が発生してしまいます。手付金が不要だからと安易に契約することは、大変危険であることを知っておきましょう。
販売方法に問題がある場合は消費者契約法による取消しが考えられます。また、ローン利用特約等の条件に基づく解除(契約書に記載がある場合)、債務不履行等による解除(契約内容が守られない場合等)などができる場合もあります。「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。