新築分譲マンションの売買契約を解除した。手付金は返してもらえないか
更新日:2021年2月18日
住宅
相談内容
1週間前、不動産屋の事務所で、重要事項の説明を受けた後、新築分譲マンションの売買契約書にサインして手付金200万円を支払った。昨日、転勤の辞令があり、不動産屋に解約を申し出たら「自己都合の解約なので手付金は返金しない」と言われた。手付金は返してもらえないか。
対処方法とアドバイス
本来契約は守るべきもので、契約成立後に解除する場合は他に方法がないか充分な検討が必要です。契約後の解除方法として、
・クーリング・オフによる解除
・手付放棄による解除
・契約書に記載されたローン利用特約等の条件に基づく解除
・契約違反による解除
・消費者契約法による契約の取消し
・瑕疵担保責任による解除
などがあります。
今回の場合は不動産屋の主張どおり、「手付金を放棄して解除」することになります。
売買契約において、買主から売主に交付された手付金は原則として解約手付と考えられます。解約手付の考え方は、「買主は既に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができる」ので、手付金は放棄することになり、売買契約を解除しても手付金の返還を求めることはできません。売主が所有権移転登記の申請を行うなどの行為(履行の着手)をする前であれば、買主は手付金を放棄して契約を解除できます。
(最終更新日 平成27年2月15日)
・クーリング・オフによる解除
・手付放棄による解除
・契約書に記載されたローン利用特約等の条件に基づく解除
・契約違反による解除
・消費者契約法による契約の取消し
・瑕疵担保責任による解除
などがあります。
今回の場合は不動産屋の主張どおり、「手付金を放棄して解除」することになります。
売買契約において、買主から売主に交付された手付金は原則として解約手付と考えられます。解約手付の考え方は、「買主は既に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができる」ので、手付金は放棄することになり、売買契約を解除しても手付金の返還を求めることはできません。売主が所有権移転登記の申請を行うなどの行為(履行の着手)をする前であれば、買主は手付金を放棄して契約を解除できます。
(最終更新日 平成27年2月15日)
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。