賃貸アパートを退去する時に敷金の返金を求めたら、高額な修繕費が発生したので返金はできないと言われた
更新日:2021年3月25日
住宅
相談内容
2週間前、息子夫婦と同居するため15年間居住した賃貸マンションを退去した。昨日、不動産屋から「敷金18万円はハウスクリーニング代、壁クロスの張替え、畳の表替えなどのリフォーム代で償却されました。返金はありません。」との書面が届いた。丁寧に掃除と後片付けをしたので、敷金を全額返金してもらいたい。
対処方法とアドバイス
退去時の費用の負担について賃貸借契約書の内容を確認するとともに、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の考え方に基づいて交渉しましょう。
このガイドラインでは、通常の使用によってできた傷などの修繕費用は賃料に含まれ、借主が不注意などでつけてしまった傷などの修繕費用は、経年劣化を考慮して算定し、借主が負担するとされています。また、ハウスクリーニングや畳の表替えなどの費用は、住宅の価値を高めるものとして貸主が負担するものとしています。
賃貸借契約書に、「退去時のハウスクリーニングは借主負担をする」などの特約がついている場合がありますが、特約が有効となるのは、
・契約書に記載されていること。
・借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
・特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合だとされています。
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