給湯器が壊れたので貸主に修理を頼んだら、交換費用を折半してくれと言われた
更新日:2021年3月25日
住宅
相談内容
給湯機が故障したので貸主に修理を頼んだら、「新品に交換するが、本体価格と設置費用で15万円かかるので折半にしてほしい。」と言われた。今後も住み続ける予定だが、75,000円の負担は大きい。支払わなければならないか。
対処方法とアドバイス
借主が壊したものでなければ、原則として給湯器、エアコンなどの付帯設備の修繕義務は貸主にあります。貸主は、借主の使用に支障をきたしたときは通常使用できる状態にする義務を負っていますので、修繕費用は貸主が負担するのが原則です。
賃貸借契約書に「・・・の修繕は借主の負担とする」などの修繕特約をつけている場合、電球の取り換えなどの軽微な修繕の特約は有効だと考えられますが、大きな費用を借主の負担とする特約は効力が否定されることがあります。特約が有効となるのは、
- 契約書に記載されていること。
- 借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
- 特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合だとされています。
関連ピックアップ解説
関連事例
- 街で声をかけられ、自宅用マンションを購入してしまった。ローンが支払えないのでやめたい
- 職場にしつこく電話がかかってきて、断り切れず投資用マンションの契約をしてしまった。支払えないのでやめたい
- 賃主から「木造アパートが老朽化したので、次の更新はしない」と言われた
- 賃貸アパートを退去する時に敷金の返金を求めたら、高額な修繕費が発生したので返金はできないと言われた
- 賃貸アパートの申し込みを撤回したのに申込金を返してくれない
- 敷金ゼロの賃貸アパートを見つけたが、注意点を知りたい
- 賃貸マンションを探しているが、契約する際の注意点を知りたい
- 新築分譲マンションの売買契約を解除した。手付金は返してもらえないか
- 現地販売所で新築建売住宅を契約したがクーリング・オフしたい
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。