賃貸アパートの申し込みを撤回したのに申込金を返してくれない
更新日:2021年3月25日
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相談内容
1DKのアパートが狭くなり、不動産屋に部屋を探してほしいと依頼していたら、駅に近い2DKのアパートを紹介された。申込金を払えば契約は数日後でもよいと言われ、2万円を預けて領収書をもらった。しかし、買い物には便利だが、電車の音と振動が不安になり、翌日、不動産屋に契約しないと伝えたら、「申込金は物件を押さえておくための手数料なので返さない」と言われた。返金してもらえないのか。
対処方法とアドバイス
宅地建物取引業法では、借主が契約前に申し込みを撤回した場合、宅建業者には申込金の返還が義務づけられています。不動産業者に返金の申し入れをするよう伝えました。
入居申し込みの際、不動産業者から「入居申込金」「予約金」「預り金」などの名目でお金を支払うよう求められることがありますが、その際には、支払ったことがわかる書面を受け取りましょう。
賃貸住宅の契約は貸主と借主双方の合意で成立しますが、後日のトラブルを防ぐために契約書を交わします。原則として、貸主と借主が契約書に署名・捺印した時が契約の成立する時です。また、宅建業者が仲介する場合には、契約前に重要事項の説明をすることが義務付けられています。契約書の署名・捺印が遅れる場合がありますが、その場合でも、重要事項説明を受け、納得して敷金・前家賃等の支払いを済ませ、鍵を受領している状態であれば、契約は成立していると考えられます。
インターネットなどで賃貸物件の情報は入手しやすくなりましたが、条件にあった物件を探すのは大変です。同じ6畳でもこれまでの家具が入らない、前面道路が車の抜け道で頻繁に車が通るなど後から後悔することがないようにしましょう。契約をする前に、交通や買い物の便、周囲の環境、部屋の間取りや寸法、日照等、必ず現地で確認しましょう。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。