職場に電話があり資格教材を次々に契約した
更新日:2021年2月18日
資格取得講座・教材
電話勧誘販売
相談内容
10年以上前に電話勧誘でA社と行政書士の教材を契約したことがある。5年ほど前に職場にB社から何度も電話があり、「以前受講した行政書士講座が終了していない。次の教材も買ってもらう約束になっている」と言われ、根負けして40万円の行政書士の教材を契約した。最近C社から「まだ終了していない。終わるには手数料の代わりにこの教材を買う必要がある。何としても買っていただく」などと何度も高圧的な電話が職場にかかってくる。断っても「なぜ切るのか!失礼だ!」とすぐに電話がかかり、会社にも迷惑がかかると思い、本当に最後であると念押しして昨日30万円の教材を契約すると答えた。払えないのでC社に分割払いすると希望してある。解約したい。
対処方法とアドバイス
C社との契約は、過去の契約とは一切関係のないものであることを伝えました。クーリング・オフの通知をC社に送付する助言をしましたが、相談者はC社の連絡先を知りませんでした。そこで、後日教材が届いた時に、宅配業者に少し待ってもらい、送付伝票の写真を撮るなど事業者の住所と社名、電話番号を控えた上で、教材の受け取り拒否をし、クーリング・オフ通知を送るよう助言しました。
「過去の登録が残っている」、「資格取得試験に合格するまでは自動継続になっている」等、過去の契約の話を持ち出して新たな契約を迫る二次被害があとを絶ちません。過去の契約者名簿を手に入れた悪質業者が、もっともらしい話をつくり上げて勧誘をしているので、販売員の話を鵜呑みにしないようにしましょう。電話勧誘販売では、契約の意思がないと伝えた消費者に再勧誘をすることは禁じられています。「興味ありません。電話しないでください」などと、短い言葉できっぱりと断ることが大切です。
(最終更新日 平成27年2月11日)
「過去の登録が残っている」、「資格取得試験に合格するまでは自動継続になっている」等、過去の契約の話を持ち出して新たな契約を迫る二次被害があとを絶ちません。過去の契約者名簿を手に入れた悪質業者が、もっともらしい話をつくり上げて勧誘をしているので、販売員の話を鵜呑みにしないようにしましょう。電話勧誘販売では、契約の意思がないと伝えた消費者に再勧誘をすることは禁じられています。「興味ありません。電話しないでください」などと、短い言葉できっぱりと断ることが大切です。
(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。