クーリング・オフ通知の書き方(メールの場合)
更新日:2023年6月12日
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度の概要はクーリング・オフ制度のページをご覧ください。
クーリング・オフの方法(通知の書き方)
クーリング・オフは書面または「電磁的記録」で通知し、クーリング・オフ期間内に通知したことがわかる証拠を残すことが大切です。
「電磁的記録」とは、電子メール、USBといった記憶媒体、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどが挙げられます。送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショット、USBの発送記録など、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。
はがきで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)をご覧ください。
「電磁的記録」とは、電子メール、USBといった記憶媒体、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどが挙げられます。送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショット、USBの発送記録など、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。
はがきで通知する場合は、クーリング・オフ通知の書き方(はがきの場合)をご覧ください。
販売会社に通知するとき
通知は代表者あてに出しますが、代表者名がわからないときには「代表者様」と書きましょう。
契約年月日は、契約書と同じ日付を書いてください。
販売会社に通知する記載例
件名: クーリング・オフ(契約解除)通知 〇〇株式会社 代表取締役〇〇 様 下記の契約を解除します。 契約年月日 ○○○○年○月○日 商品名 ○○○ 契約金額 ○○○円 販売会社 〇〇株式会社 △△営業所 担当者名 ○○氏 支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。 (送信日)○○○○年○○月○○日 (自分の住所)名古屋市○○区○○ (自分の名前)○○ ○○ |
クレジット会社に通知するとき
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売において、個別クレジット契約(その商品を購入するために審査を受けて利用するクレジット契約)をした場合、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、同時に販売契約もクーリング・オフされます。クレジット会社へ通知すれば、通知を受けたクレジット会社が販売会社等へクーリング・オフの連絡をすることになっていますが、念のため販売会社とクレジット会社の両方にクーリング・オフの通知を出しましょう。
クレジット会社へのクーリング・オフ通知については、電磁的方法は認められておらず、書面で行わなければなりません。書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留で送付しましょう。記載したはがきは郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーし、郵便局の窓口で渡される受領証と一緒に大切に保管しましょう。
クレジット会社に通知するとき(はがきの記載例)
買取業者に通知するとき
訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)の場合は、買取業者に通知します。
通知は代表者宛てに出しますが、代表者名がわからないときには「代表者様」と書きましょう。契約年月日は、契約書と同じ日付を書いてください。
件名: クーリング・オフ(契約解除)通知 〇〇株式会社 代表取締役○○様 下記の契約を解除します。 契約年月日 ○○○○年○月○日 商品名 ○○○ 契約金額 ○○○円 販売会社 〇〇株式会社○○営業所 担当者名 ○○○○氏 引き渡し済みの商品はすみやかに返還してください。 (送信日)○○○○年○○月○○日 (自分の住所)名古屋市○○区○○ (自分の名前)○○ ○○ |