英会話学校の受講契約をしたが説明と違うのでクーリング・オフしたい
更新日:2021年2月18日
外国語・会話教室
その他
相談内容
就職活動を前に、英会話を身につけたいと思い、5日前、大学の最寄り駅近くにある英会話学校の説明会に出向いた。就職活動中の学生限定で入会金が無料になると言われた。半年間で40万円の受講契約をし、月1万円の分割払いにした。実際、受講してみると就職には直接関係ない内容だった。クーリング・オフしたい。
対処方法とアドバイス
契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える外国語・会話教室の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。事業者には、契約前に概要書面を、契約後は契約書面を交付する義務があり、契約書を受取ってから8日以内であれば、販売方法を問わずクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間経過後も、契約期間内であれば理由を問わず中途解約ができます。外国語・会話教室の契約に付随する書籍などの関連商品も、クーリング・オフや中途解約の対象となりますので、不明な点があれば、消費生活センターにご相談ください。
事例は、契約から6日目なのでクーリング・オフができます。クーリング・オフ書面を発信するよう助言しました。
(最終更新日 平成27年2月11日)
事例は、契約から6日目なのでクーリング・オフができます。クーリング・オフ書面を発信するよう助言しました。
(最終更新日 平成27年2月11日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。