知人に紹介され、血液がサラサラになるというサプリメントのネットワークビジネスに入会してしまった
更新日:2021年7月7日
健康食品(サプリメント)
マルチ・マルチまがい商法
相談内容
高血圧の持病がある。2週間前、知人から「健康によい話を聞きに行かないか」とセミナーに誘われ、参加した。「このサプリメントを飲めば、血液がサラサラになり、病院の薬がいらなくなる。さらに当社のネットワークビジネスの会員になって人を紹介すれば利益が出る」と担当者から勧められ、断り切れずに契約をした。しかし、人を紹介できないし、サプリメントを飲んでも体調がよくなるとも思えない。どうしたらいいか。
対処方法とアドバイス
「人を誘って組織に加入させると紹介料がもらえる」と勧誘し、会員となって商品やサービスを契約した場合、特定商取引法の連鎖販売取引にあたり、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。紹介者ではなく、販売会社にハガキで通知を出しましょう。
サプリメント、いわゆる「健康食品」には法律上の規定や定義はなく、食品に分類されます。食品のうち、国の規格基準を満たした「保健機能食品」以外は、効果・効能をうたうことはできません。「病気がよくなる」などと医薬品的な効果・効能をうたうと、「医薬品医療機器等法(薬機法)」に触れる可能性があります。サプリメントで病気が治ることはありません。
簡単に利益が得られる販売組織などなく、再販売用の商品の在庫を抱えることになります。友人を誘うと加害者の立場になり、人間関係が壊れることも考えられます。
サプリメント、いわゆる「健康食品」には法律上の規定や定義はなく、食品に分類されます。食品のうち、国の規格基準を満たした「保健機能食品」以外は、効果・効能をうたうことはできません。「病気がよくなる」などと医薬品的な効果・効能をうたうと、「医薬品医療機器等法(薬機法)」に触れる可能性があります。サプリメントで病気が治ることはありません。
簡単に利益が得られる販売組織などなく、再販売用の商品の在庫を抱えることになります。友人を誘うと加害者の立場になり、人間関係が壊れることも考えられます。
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。