知人の紹介で仮想通貨の投資を始めたが、価値が暴落してしまった
更新日:2021年7月7日
金融商品
マルチ・マルチまがい商法
相談内容
知人から仮想通貨の購入を勧められた。海外に本拠地がある会社が販売元で、仕組みはよくわからないが運用して8%以上の配当がもらえるとのことだった。人を紹介すると紹介料がもらえるとのことだったので、私も家族や友人を紹介した。しばらくは配当が支払われていたが、仮想通貨が暴落しており、このところは配当の支払いが滞っている。家族や友人にも損をさせてしまった。何かできることはあるか。
対処方法とアドバイス
商品の購入やサービスの提供などを契約し、次は自分がその商品の購入やサービスの提供などの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法を連鎖販売取引(マルチ商法)といいます。「人を紹介すると報酬が得られる」と勧誘され契約をしているので、特定商取引法の適用があり、契約書を受け取って20日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合、中途解約ができます。ただし、海外に拠点がある場合、通知先がわからなかったり、相手と連絡が取れず返金が困難な場合もあります。
儲け話の実態が、後で入った加入者が支払ったお金を先に入った加入者が受け取るという金銭配当組織である場合は、法律で禁止されているネズミ講(無限連鎖講)にあたる可能性もあり、その場合、刑事罰が科せられることもあります。
簡単に儲かる話はありません。よくわからない儲け話には手を出さず、きっぱり断りましょう。
関連事例
掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。