突然来訪した業者に壊れた掃除機を引き取ってもらった。貴金属も出すように言われ指輪を売ってしまった
更新日:2021年2月18日
着物
アクセサリー
訪問購入
相談内容
今朝、自宅に突然、「不用なものはないか。使えなくなった電化製品でも引き取る。」と言って業者が来た。ちょうど壊れた掃除機があったので引き取ってもらった。部屋の中をのぞき見ながら、他に引き取るものはないかというので、指輪を出した。業者は1000円で買い取り帰ったが、やっぱり売らなければよかったと後悔している。指輪を返してもらいたいが、クーリング・オフできるか。
対処方法とアドバイス
店舗等以外の場所で買い取り業者が物品を購入することを「訪問購入」といい、特定商取引法で規制されています。契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフでき、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒むことができます。通知を出すとともに、指輪を他に転売等しないように事業者に申し出ましょう。
買い取り業者は、訪問購入を求めていない消費者を勧誘してはならず、事前に電話などで訪問の了承を得なければなりません。また、訪問購入に先立って、事業者名や購入する物品の種類を告げるよう義務付けられています。さらに、物品の引き渡しを拒めることを消費者に告げる義務や契約書面の交付義務、引き渡し先にクーリング・オフできる期間等について通知する義務、クーリング・オフ期間内に第三者へ引き渡した時はいつどこに引き渡したか等につき消費者へ通知する義務も課せられています。
自動車、家具、大型家電、本やCD,有価証券などは特定商取引法の規制を受けず、「物品」ではない不動産も対象にはなりません。消費者が自分から買い取りを求めた場合も規制を受けませんが、予定していない物品を買い取られた場合はクーリング・オフが可能です。
訪問購入を行う買い取り業者は、古物営業法の規制も受けます。各都道府県の公安委員会から古物商としての許可を得て、行商の届け出をしなければなりません。訪問の際は行商従業者証を携帯し、1万円以上の買い取りをする際は売主の本人確認が義務付けられています。訪問を受けた時には、行商従業者証の提示を求めましょう。
クーリング・オフできる場合であっても、何を買い取られたのかわからない、違う物品が返却された、など、解決が難しいケースもありますので、「不用品を買い取る」といった勧誘には注意が必要です。
(最終更新日 令和2年10月19日)
買い取り業者は、訪問購入を求めていない消費者を勧誘してはならず、事前に電話などで訪問の了承を得なければなりません。また、訪問購入に先立って、事業者名や購入する物品の種類を告げるよう義務付けられています。さらに、物品の引き渡しを拒めることを消費者に告げる義務や契約書面の交付義務、引き渡し先にクーリング・オフできる期間等について通知する義務、クーリング・オフ期間内に第三者へ引き渡した時はいつどこに引き渡したか等につき消費者へ通知する義務も課せられています。
自動車、家具、大型家電、本やCD,有価証券などは特定商取引法の規制を受けず、「物品」ではない不動産も対象にはなりません。消費者が自分から買い取りを求めた場合も規制を受けませんが、予定していない物品を買い取られた場合はクーリング・オフが可能です。
訪問購入を行う買い取り業者は、古物営業法の規制も受けます。各都道府県の公安委員会から古物商としての許可を得て、行商の届け出をしなければなりません。訪問の際は行商従業者証を携帯し、1万円以上の買い取りをする際は売主の本人確認が義務付けられています。訪問を受けた時には、行商従業者証の提示を求めましょう。
クーリング・オフできる場合であっても、何を買い取られたのかわからない、違う物品が返却された、など、解決が難しいケースもありますので、「不用品を買い取る」といった勧誘には注意が必要です。
(最終更新日 令和2年10月19日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。