訪問購入(訪問買取り)

更新日:2023年9月29日

突然かかってきた「不用品はないか」との電話や不用品買取りの広告をきっかけに、業者に自宅への訪問を依頼した場合など、店舗以外の場所で買取り業者が物品を買取ることを「訪問購入」といいます。特定商取引法で規制されており、契約書を受け取ってから8日間はク―リング・オフができます。通知を出すとともに、転売などしないよう業者に連絡しましょう。

訪問購入の規制

訪問買取業者には以下のようなルールや制度があります。

・不招請勧誘の禁止
消費者から要請がないのに突然訪問して勧誘することを禁止されており、事前に電話などで訪問の了承を得なければなりません。
・事業者名等の明示
勧誘に先立って、事業者名、契約の締結について勧誘する目的であることや、購入する物品の種類を告げるよう義務付けられています。
・再勧誘の禁止
消費者が勧誘や取引を断った場合、勧誘を継続することや再度来訪し勧誘することを禁じられています。
・契約書面の交付義務
物品の種類や購入価格、クーリング・オフに関する事項などが書かれた契約書面を交付しなければなりません。

訪問買取業者は古物営業法の規制も受けます。各都道府県の公安委員会から古物商としての許可を得て、行商の届け出をしなければなりません。訪問の際は行商従業者証を携帯し、一万円以上の買取りをする際は売り主の本人確認が義務づけられています。訪問を受けた場合には行商従業者証の提示を求めましょう。


訪問購入のクーリング・オフ

契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。業者に通知を出して受け取った代金を返金し、引渡した物品を返してもらいましょう。
クーリング・オフしても業者が物品を紛失したり転売するなど、返却されない可能性があります。クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒むこともできるので、手元に置いておくことも検討しましょう。
買取業者は、買取った物品をクーリング・オフ期間内に第三者へ引渡したときは、第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなければなりません。また、元々の売り主である消費者に、第三者に引き渡しに関する事項を通知する義務が課せられています。

クーリング・オフできないもの

  1. 本・CD、大型家電、自動車、有価証券など政令で定められたもの。
  2. 自ら買取りを依頼したもの。ただし、自分が呼んだ業者でも、事前に買取りを約束してしない物品はクーリング・オフできます。

大量の不用品の処分

引越しや遺品整理などで大量に出る不用品の処分は、通常のゴミ収集や自己搬入のほか、名古屋市の収集運搬許可を受けた業者に有料で依頼する方法があります。不用品の処分は計画的に行いましょう。


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