現地販売所で新築建売住宅を契約したがクーリング・オフしたい
更新日:2021年2月18日
住宅
その他
相談内容
4日前、新築建売住宅の現地販売所で、購入契約をして手付金200万円を支払った。資金計画に不安があり、クーリング・オフを考えている。手付金200万円は返金してもらえるか。
対処方法とアドバイス
売買契約の売主が不動産業者(宅建業者)で、業者の事務所以外の仮設小屋やテント張りの小屋で売買契約を結んだ場合、8日以内に限り書面で通知をすればクーリング・オフができます。クーリング・オフによる解除の場合、支払われている手付金その他の金銭は全額返還になり、申し込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金は発生しません。
相談者に上記を伝え、クーリング・オフの書面の書き方を助言しました。後日、相談者から手付金200万円が返金されたとの連絡がありました。
(最終更新日 平成27年2月15日)
相談者に上記を伝え、クーリング・オフの書面の書き方を助言しました。後日、相談者から手付金200万円が返金されたとの連絡がありました。
(最終更新日 平成27年2月15日)
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掲載した相談事例は、当時の法令や社会状況に基づいた内容となっています。同様の商品又はサービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や発生の時期等により、解決内容が異なる場合があります。